募集金額
83,800 万円/83,800万円
成立下限額: 50,000万円
(年利)
〜 2019/12/24 20:00
第24号沖縄専門学校ファンド
不動産特定共同事業契約書(匿名組合型)
契約成立前書面
不動産特定共同事業法(以下「法」といい、同法施行規則を「施行規則」といいます。)第24条に基づき、次のとおり、不動産特定共同事業契約成立前に、重要事項の説明をいたします。
この内容は重要ですので、ご熟読のうえ、充分にご理解いただきますようお願い申し上げます。また、詳細につきましては、本書のほか、当社と出資者様の間で締結される予定の不動産特定共同事業契約書(匿名組合契約)もあわせてご確認くださいますようお願い申し上げます。
不動産特定共同事業者に関する事項
商号 | 株式会社ブリッジ・シー・キャピタル |
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住所 | 東京都中央区銀座2-16-11 片帆ビル3階 |
代表者の氏名 | 横田 大造 |
許可番号 | 東京都知事 第112号 |
資本金 | 100,000,000円 |
発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主の商号若しくは名称又は氏名 |
BRIDGE-C HOLDINGS PTE. LTD. BRIDGE-C ADVISORY PTE. LTD. BRIDGE-C CAPITAL PTE. LTD. BRIDGE-C INVESTMENT PTE. LTD. 横田 大造 金子 好宏 櫻井 聖仁 |
不動産特定共同事業者(本事業者)が発行済株式の総数または出資の総額を契約締結法人により保有されている法人であって施行規則第10条各号に掲げる要件に該当するものであるときは、その営む不動産特定共同事業に関して当該契約締結法人が連帯して債務を負担する契約の内容 | 該当しません。 |
他に事業を行っているときは、その事業の種類 |
アセットマネジメント事業 ヘルスケアファンド事業 |
本事業者の事業開始日を含む事業年度の直前3年の各事業年度の貸借対照表および損益計算書の要旨 | こちらからご覧ください。 |
役員の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該他の法人の商号又は名称および業務又は当該事業の種類 |
横田 大造 金子 好宏 太田 智彬 本多 一徳 佐藤 知紘(西村あさひ法律事務所/弁護士業) 村上 未来(株式会社somebuddy/コンサルティング事業) 徳山 明成(Developer Group Pte/不動産開発事業) |
業務管理者名簿 | こちらからご覧ください。 |
不動産特定共同事業契約に関する事項
法第2条第3項各号に掲げる契約の種別 | 法第2条第3項第2号に規定する商法上の匿名組合契約 |
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当該種別に応じた不動産特定共同事業の仕組み![]() |
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不動産特定共同事業に係る業務の委託の有無 | なし |
利害関係人との間の不動産特定共同事業に関わる重要な取引の有無 |
あり 本事業者である株式会社ブリッジ・シー・キャピタルは、100%子会社である株式会社ブリッジ・シー・エステートに、対象不動産の一括賃貸(マスターリース)を行います。 |
法令に関する事項の概要
不動産特定共同事業法 |
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出資の受入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号) | 本事業者が、不特定かつ多数の者に対し、後日出資の払戻として出資金の金額もしくはこれを超える金額に相当する金銭を支払う旨を明示し、または暗黙のうちに示して、出資金の受入れを行うことは禁止されております。本契約では、出資金が毀損するリスクを明示していることから、出資法には抵触いたしません。 |
金融商品取引法(昭和23年法律第25号) | 本契約に基づく出資持分には、金融商品取引法は適用されません。但し、投資家保護の観点から、以下のとおり、金融商品取引法の規定の一部が準用されます。
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金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号。以下「金融商品販売法」といいます。) |
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犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号) | 本事業者は、本契約の締結の際に出資者の本人確認が義務付けられています。また、本人確認記録の作成・保存、取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出が義務付けられています。 |
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) | 本事業者は、個人情報取扱事業者として適用を受ける法律およびガイドラインを遵守し、本契約の締結により知り得た個人情報について、責任をもって管理することなどが義務付けられています。 |
事業参加者の権利および責任の範囲等に関する事項
出資または賃貸もしくは賃貸の委任の目的である財産に関する事業参加者の監視権の有無およびその内容 | 事業参加者は、①毎年1回、財産管理報告書を受領し、財産の管理状況につき報告・説明を受ける権利及び②本事業者の事業所に備え置かれた本事業に係る業務および財産の管理の状況を記載した書類を閲覧する権利を有しています。なお、閲覧は原則として本事業者の営業時間内に限られます。 |
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事業参加者の第三者に対する責任の範囲 | 本事業に係る第三者に対する債務は本事業者が負担し、事業参加者は、本事業に関して、第三者に対し、債務を負担することはありません。但し、本事業において損失が発生した場合は、事業参加者は出資金を上限としてその損失を負担します。 |
収益または利益および契約終了時における残余財産の受領権ならびに出資を伴う契約にあっては、出資の返還を受ける権利に関する事項 |
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収益または利益の分配および出資の返還についての信用補完の有無、当該信用補完を行う者の氏名(法人にあっては、商号または名称および代表者の氏名)、住所および当該信用補完の内容 |
本契約は優先劣後構造となっており、事業参加者は優先出資を行い、本事業者が93,000,000円を下限金額とする劣後出資を行います。 なお、本ファンドの最低成立優先出資額は、500,000,000円とし、優先出資総額が838,000,000円に満たなかった場合は、劣後出資額を出資総額931,000,000円に満つるまで増額します。 損益及び金銭の分配における優先順位については、「事業参加者に対する収益または利益の分配に関する事項」をご確認ください。 |
対象不動産の特定および当該対象不動産に係る不動産取引の内容に関する事項
土地 | 所在及び地番 | 沖縄県宜野湾市大山七丁目1350番16 |
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地目 | 宅地 | |
地積 | 2,314.07㎡ | |
持分 | 100% | |
権利形態 | 所有権 | |
建物 | 所在 | 沖縄県宜野湾市大山七丁目1350番地16 |
種類 | 校舎 | |
構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 | |
床面積 | 3,486.72㎡ | |
権利形態 | 所有権 | |
本事業者の固有資産、その利害関係人が有する資産を対象不動産とする場合にはその旨 | 本事業者である株式会社ブリッジ・シー・キャピタルは、2019年12月27日をもって自己の保有する不動産をその固有の勘定から匿名組合勘定へ経理処理する区分を変更し、事業を開始します。 | |
対象不動産の変更の予定がある場合にあっては、その旨 | 該当なし |
対象不動産に係る不動産取引の内容
対象不動産に係る不動産取引の取引態様の別 | 賃貸および売買 |
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対象不動産に係る借入れおよびその予定の有無ならびに当該借入れまたはその予定がある場合には借入先の属性、借入残高または借入金額、返済期限および返済方法、利率、担保の設定に関する事項ならびに借入れの目的および使途 | 対象不動産に係る借入れはなく、またその予定もありません。 |
不動産取引の開始予定日 |
2019年12月27日 但し、申込期間満了前に出資総額に達した場合には、本事業者の判断で申込期間が短縮され、不動産取引の開始予定日を早めることがあります。 また、申込期間満了後にクーリングオフにより解約が生じた場合には、本事業者の判断で追加の申込期間が設けられ、不動産取引の開始予定日を遅らせることがあります。 |
不動産取引の終了予定日 |
2021年6月30日 但し、不動産市況その他の状況を踏まえ、当該終了予定日以前に、対象物件の売却を完了し、不動産取引を終了することが元本毀損リスクの軽減に繋がる蓋然性が高いと見込まれる場合は、本事業者の判断で終了日を早めることがあります。 また、上記の終了予定日までに対象不動産全部の売却等が完了しない場合に、本事業者は、本契約の契約期間の満了日の1ヶ月前までに事業参加者に対して書面の交付または電子情報処理組織を使用する方法により通知することにより、60ヶ月を超えない範囲で終了予定日を遅らせることができます。 |
対象不動産に関する事項
対象不動産の上に存する登記された権利の種類および内容ならびに登記名義人または登記簿の表題部に記録された所有者の氏名 (法人にあたってはその名称) |
権利の種類:所有権 登記名義人: 東京都中央区銀座2-16-11 片帆ビル3階 株式会社ブリッジ・シー・キャピタル |
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対象不動産に係る宅地建物取引業法施行令 (昭和39年政令第383号)第3条第1項に規定する制限に関する事項の概要 |
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対象不動産に係る私道に関する負担に関する事項 | 該当しません。 |
対象不動産に係る飲用水、電気およびガスの供給ならびに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通しおよびその整備についての特別の負担に関する事項) |
飲用水:水道(公営) 電気:あり ガス:個別プロパン 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 雨水:側溝等 |
対象不動産が宅地の造成または建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第16条に規定する事項 | 該当しません。 |
対象不動産(建物である場合に限る。)が建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分別有権の目的であるものであるときは、宅地建物取引業法施行規則第16条の2各号に掲げるもの | 該当しません。 |
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2各号に掲げる措置が講じられているときは、その概要 | 瑕疵担保責任の履行措置は講じません。 |
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第1号から第6号までに掲げる事項(対象不動産が宅地である場合にあたっては、同条第1号から第3号までに掲げるものに限る。) |
第1号(宅地造成等規制法に基づく造成宅地防災区域):該当しません。 第2号(土砂災害防止対策推進法に基づく土砂災害警戒区域):該当しません。 第3号(津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域):該当します。 |
対象不動産の状況に関する第三者による調査の有無ならびに当該調査を受けた場合にはその結果の概要および調査者の氏名または名称 |
第三者による調査の有無:あり 調査内容:建物状況調査 調査結果の概要: ・遵法性:C判定(不適合の可能性があると思われるが、是正可能な事項であるため、テナントにて2020年1月末日までに対応予定である。) ・建築有害物質調査:A判定 ・現地調査(建築・設備):B判定(汚染の可能性は比較的小さいと思われる) ・地震リスク評価:A判定 ・環境リスク調査:土壌についてB判定(汚染の可能性は比較的小さいと思われる)となっています。 調査者の名称:株式会社アレイズ なお、独立した石綿調査及び耐震診断は実施されていませんが、竣工年を踏まえ特段の問題はないと思料されます。 また、住宅性能評価は受けておりません。 |
対象不動産が既存の建物であるときは、建物状況調査(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査をいい、実施後1年を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合におけるその結果の概要 | 該当しません。 |
対象不動産が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3各号に掲げる書類の保存の状況 |
①確認の申請書および添付図書並びに確認済証(新築時のもの):あり(発行番号:第77号/平成13年8月10日) ②検査済証(新築時のもの):あり(発行番号:第133号/平成14年3月29日) |
対象不動産の価格および当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合においては当該算式を含む。)※不動産鑑定士による鑑定評価の有無ならびに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果および方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)ならびに鑑定評価をおこなった者の氏名 |
①対象不動産取得価格:805,910,000円 ➁消費税その他取得に要する諸経費等:125,090,000円 価格:931,000,000円(上記①②の合算) 算定方法:鑑定評価の内容、及び近隣エリアの同種の不動産の取引事例の内容を基にして妥当と判断しました。 鑑定評価の有無:あり 鑑定評価の結果:1,100,000,000円 方法の概要:原価法および収益還元法(直接還元法、DCF法併用) 価格時点:2019年10月31日 鑑定評価を行った者の氏名:JLL森井鑑定株式会社 不動産鑑定士 氏名 石原 康彦 |
対象不動産に関して不動産特定共同事業者等が賃貸借契約を締結した相手方(以下「テナント」といいます。)がある場合、当該テナントに関する事項(やむを得ない事情により開示できない場合にあってはその旨)
対象不動産すべてに関する事項 | テナントの総数 | 1名 |
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対象不動産に係る不動産特定共同事業者等の賃料収入の総額(以下「全賃料収入」といいます。) | 月額6,400,000円/年額76,800,000円 | |
不動産特定共同事業者等が対象不動産に関してテナントと締結した賃貸借契約に係る面積の総計(全賃貸面積) | 3,486.72㎡(専有面積) | |
対象不動産について賃貸借契約を締結することが可能である面積の総計(全賃貸可能面積) | 3,486.72㎡(専有面積) | |
直前5年の稼働率(各年同一日における稼働率)の推移 | 対象不動産は賃貸物件ではなく、前所有者が竣工時から自己使用していました。 | |
対象不動産に係る資料の支払状況(賃料の支払を延滞したテナントの数のテナントの総数に対する割合および支払が延滞された賃料の全賃料収入に対する割合をいいます。) | 0% | |
直前5年間の全賃料収入および賃貸に係る費用(過去の賃貸に係る費用等がわからない場合にはその旨) |
2019年10月29日に事業者の自己勘定にて取得しておりますが、直前5年分の全賃料収入および賃貸に係る費用の実績は把握しておりません。 なお、今後予定される収入及び費用につきましては、以下となります(想定値)。 年間全賃料収入:76,800,000円 年間費用:合計 12,185,880円 内訳 火災保険料 500,004円 固定資産税・都市計画税 4,424,580円 法定点検費 2,000,004円 修繕費・予備費等 1,181,292円 CREAL管理手数料 4,080,000円 |
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対象不動産ごとの事項 | テナント数 | 「対象不動産すべてに関する事項」と同じ |
賃料収入 | ||
賃貸面積 | ||
賃貸可能面積 | ||
直前5年の稼働率(各年同一日における稼働率)の推移 | ||
直前5年間の賃料収入および賃貸に係る費用ならびに当該賃料収入の全賃料収入に対する割合(過去の賃貸に係る費用等がわからない場合はその旨) | ||
主要なテナント(当該テナントへの賃貸面積が全賃貸面積の10%以上を占めるものをいいます。)に関する事項 | テナントの名称 | 株式会社ブリッジ・シー・エステート |
業種 | 不動産販売業 | |
年間賃料 | 76,800,000円 | |
賃貸面積 | 3,486.72㎡(専有面積) | |
契約満了日 | 2039年10月31日 | |
契約更改の方法 | なし | |
敷金および保証金 | 38,400,000円 | |
上記に掲げるもののほか、賃貸借契約に関する重要な事項 | 上記テナントは、法人に転貸を行う予定です。 |
出資を伴う契約の事項
収益または利益の分配および出資の返還を受ける権利の名称がある場合にはその名称 | 本契約においては、当該権利に特段の名称はございません。 |
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出資予定総額または出資総額の限度額 |
出資予定総額 金931,000,000円(出資総口数:9,310口) 優先出資予定総額 金838,000,000円(出資総口数:8,380口) 劣後出資予定総額 金93,000,000円(出資総口数:930口) ※出資予定総額とは、優先出資予定総額と劣後出資予定総額の総和を意味します。 ※本事業者が出資を募る部分は優先出資であり、劣後出資については、全額本事業者が負担します。 |
出資単位 | 1口10,000円 |
申込の期間および方法 |
申込期間: 2019年11月25日から2019年12月24日 但し、申込期間満了前に出資総額に達した場合には、本事業者の判断で申込期間が短縮されることがあります。また、申込期間満了後にクーリングオフにより解約が生じた場合には、本事業者の判断で追加の申込期間が設けられることがあります。 申込方法: 下記URL内の投資申込ページにて申込口数を入力し、あらかじめ契約成立前書面の内容を確認・同意の上、投資申込をします。 https://creal.jp/ |
払込または引き渡しの期日および方法 |
払込期日: 2019年12月24日まで 但し、申込期間満了前に出資総額に達した場合には、本事業者の判断で申込期間が短縮され、払込期日を早めることがあります。また、申込期間満了後にクーリングオフにより解約が生じた場合には、本事業者の判断で追加の申込期間が設けられ、払込期日を遅らせることがあります。 払込方法: 本事業者の指定する金融機関口座に振込 なお、振込手数料は事業参加者負担とします。 |
不動産特定共同事業法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第50条第1号の期間に係る同条第3号および第4号に掲げる事項
公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無およびその予定がある場合には監査を受ける範囲 | 公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はございません。 |
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事業参加者に対する収益または利益の分配に関する事項
本事業の取引に関する帳簿および記録の作成 | 本事業の損益は、法令および本契約に従って計算されるものとします。本事業者は、商法第19条に基づき、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い、本事業に関する全ての取引に関する正確な帳簿および記録を作成し、かつ、保持するものとします。 |
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本事業の計算期間 | 本事業の計算期間は、各計算期日(計算期間の末日をいい、初回を2020年1月31日とし、以降1ヶ月ごとおよび本事業の清算手続きにおいて本事業に係る一切の債務を弁済した日または本事業に帰属する財産の全てが本事業に係る債務の弁済に充てられた日とする。以下同じ。)の翌日(但し、最初の計算期間については2020年1月1日)から直後の計算期日までとする。 |
本事業の損益の計算方法 |
本事業者は、各計算期間末に、当該計算期間の第(1)号に規定される本事業から生じた収益から第(2)号に規定される本事業から生じた費用を排除することより、本事業に係る税引前利益(以下「匿名組合利益」といいます。)または税引前損失(以下「匿名組合損失」といいます。)を計算します。
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本事業の計算期間中の損益の分配 |
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対象不動産の売却時の損益の分配 |
本事業者は、対象不動産全部の売却等が行われた場合には、当該売却等が行われた日を最終の計算期日として、上記「本事業の計算期間中の損益の分配」に基づく計算及び損益分配を行った上で、対象不動産の税引前売却益(以下「売却利益」という。)又は対象不動産の税引前売却損(以下「売却損失」といい、売却利益及び売却損失を総称して「売却損益」という。)を計算します。この場合、当該売却損益は、以下のとおり優先出資者及び本事業者に帰属します。
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匿名組合損失の会計処理 | 本契約に基づき分配された匿名組合損失については、同額の出資の払戻しとして会計処理します。また、当該匿名組合損失が本条に基づき匿名組合利益によって補てんされた場合、同額について出資の追加があったものとして会計処理します。 |
不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
法第27条に規定する財産の分別管理を行っている旨 | 本事業者は、法第27条に基づき、本契約に係る財産を本事業者固有の財産及び本事業以外の他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理するため、匿名組合勘定を本事業者固有の勘定とは分別して管理します。 |
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当該分別管理が信託法(平成18年法律第108号)第34条に基づく分別管理と異なるときは、その旨 | 匿名組合勘定による分別管理は、信託法第34条の分別管理とは異なり、本事業者が破産等した場合には、保全されません。 |
修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な負担に関する事項 | 本事業者は対象不動産に相当と認められる方式および額の損害保険契約を保険事業者と締結します。また、対象不動産の維持管理のために必要と判断した修繕費等を負担します。 |
その他不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項 | 本事業者は、対象不動産の賃貸・売却その他本事業の目的を達成するために必要と判断する行為をすることができます。 また、本事業者は、善良な注意者の注意義務をもって誠実かつ忠実に本事業を遂行するものとします。本事業者は、これらの義務を順守する限り、事業参加者に対して何ら責を負いません。 |
契約期間に関する事項
契約期間 |
2020年1月1日から2021年6月30日まで
但し、申込期間満了前に出資総額に達した場合には、本事業者の判断で申込期間が短縮され、契約期間の開始日を早めることがあります。また、申込期間満了後にクーリングオフにより解約が生じた場合には、本事業者の判断で追加の申込期間が設けられ、契約期間の開始日を遅らせることがあります。 |
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契約の延長に関する事項 | 上記の契約期間内に対象不動産全部の売却等が完了しない場合に、本事業者は、本契約の契約期間の満了日の1ヶ月前までに事業参加者に対して書面の交付または電子情報処理組織を使用する方法により通知することにより、60ヶ月を超えない範囲で本契約の契約期間を延長することができます。 |
契約終了時の清算に関する事項
本契約の終了に関する事項 | 本契約は、以下のいずれかの事由が生じた場合には終了します。
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本事業の清算に関する事項 |
本契約が終了した場合、本事業者は、本事業において金銭以外の資産があればこれを換価処分した上、本事業に係る資産から本事業者報酬を含む本事業に係る一切の債務を弁済し、前述「事業参加者に対する収益または利益の分配に関する事項」「本事業の計算期間中の損益の分配」の定めに従い、速やかに最終の計算期間に係る匿名組合損益および出資者に分配すべき匿名組合損益を確定し、本事業に属する金銭から清算手続きに要する費用その他の残余財産から支払われるべき費用を控除した金額をもって、以下の順序で優先出資者および本事業者に対して出資の価額の返還を行います。
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契約の解除に関する事項
契約の解除または組合からの脱退の可否およびその条件 |
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契約の解除または組合からの脱退の方法 | 本事業者は、上記「契約の解除または組合からの脱退の可否及びその条件」に従って、本契約が解除又は終了した場合は、解除又は終了の効果が発生した後、本契約の条項に従って、出資者に出資の価額を返還しなければならないものとします。 |
契約の解除または組合からの脱退に係る手数料 | 当該手数料は、発生しません。 |
契約の解除または組合からの脱退の申込期間 | 申込期間の制限はありません。 |
契約の解除または組合からの脱退が多発したときは、不動産取引を行うことができなくなるおそれがある旨 | 本事業に対して出資を行う匿名組合契約の解除が多発したときは、本事業を継続できなくなるおそれがあることを、出資者はあらかじめ確認・了承するものとします。 |
事業参加者は、その締結した不動産特定共同事業契約について法第25条第1項の書面を受領した日(当該書面の交付に代えて、施行規則第44条第1項第1号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により当該書面に記載すべき事項の提供が行われた場合にあっては、当該書面に記載すべき事項が事業参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除を行うことができる旨 | 事業参加者は、法第25条の書面の交付を受けた日(当該書面の交付に代えて、本事業者のホームページにおいて電子情報処理組織を使用する方法により当該書面に記載すべき事項の提供が行われた場合にあっては、当該書面に記載すべき事項が事業参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して8日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができます。 |
法第26条第2項及び第3項の規定に関する事項 |
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不動産特定共同事業契約の変更に関する事項(変更手続および開示方法に関する事項を含む。)
本契約は、出資者、本事業者およびその他の事業参加者全員の同意なしに、変更することはできません。なお、変更が必要となった場合には、事業参加者全員に対して変更内容を開示することを予定しております。 |
不動産特定共同事業者の報酬・手数料に関する事項(※下記の報酬および事務手数料には、別途消費税等がかかります。)
報酬の計算方法 |
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支払額(未定の場合にあってはその旨) |
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支払方法 |
組成報酬、管理運営報酬および売却報酬については、本事業に関わる費用として本事業に係る財産からお支払いを受けるものとします。 また、譲渡に伴う事務手数料および出資者による本契約の解除に伴う事務手数料については、当該譲渡人、当該解除を行う出資者より本事業者が別途指定する口座に振込送金の方法によりお支払いいただきます。(振込手数料もご負担願います)。 |
支払時期 | 「報酬の計算方法」に記載の通りです。 |
委託特例事業者の報酬に関する事項 | 該当なし |
対象不動産の所有権の帰属に関する事項
本事業に関して本事業者が取得した対象不動産その他の資産の所有者は、全て本事業者に帰属します。 |
不動産特定共同事業の実施により予想される損失発生要因に関する事項
不動産特定共同事業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じる恐れについて | 本事業者の業務または財産の状況等の変化(本事業者の破産等)によっては、これを直接または間接の原因として元本欠損が生じ、出資者に元本が返還されないおそれがあります。 |
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契約上の権利を行使することができる期間の制限または契約の解除もしくは契約上の権利および義務の譲渡をすることができる期間の制限について |
本契約に基づき発生した利益分配請求権または出資の価額の返還請求権については、商事消滅時効(5年)の適用があるほか権利を行使することができる期間の制限はありません。 また、本契約上認められる解除及び譲渡につき、本契約上期間の制限はありません。但し、クーリングオフ(法第26条に基づく解除)については解約できる期間に制限はあります。(詳細については、前述「契約の解除に関する事項」を参照願います。) |
金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれの有無及び当該指標について | 後記「金融商品販売法に基づき、本契約の締結までに説明すべき重要事項」をご参照ください。 |
金融商品販売法に基づき、本契約の締結までに説明すべき重要事項
価格変動リスク(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ) |
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信用リスク(金融商品の販売について、当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ) |
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その他のリスク(上記リスクに掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ) |
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本契約上の権利を行使することができる期間の制限または本契約の解除をすることができる期間の制限について |
本契約に基づき発生した利益分配請求権または出資の価額の返還請求権については、商事消滅時効(5年)の適用があります。 本契約解除については、クーリングオフ(法第26条に基づく解除)については解約できる期間に制限があります。 |
不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
出資を伴う契約にあっては元本の返還について保証されたものではない旨 | 本事業者は、出資者からの出資額の返還を保証する義務を負わず、出資額の返還については保証されたものではありません。 |
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任意組合契約等であって事業参加者が無限責任を負うものにあっては、事業参加者が無限責任を負う旨 | 本契約は左記の事項に該当しません。 |
業務および財産の状況に係る情報の開示に関する事項
本事業に係る財産の管理状況についての報告書の提示 | 本事業者は、初回は2021年2月末日までに、以降は毎年2月末日までに法第28条第2項に定める本事業に係る財産の管理の状況についての報告書を作成し、書面の交付または電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとします。 |
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本事業に係る財産の管理状況に関する説明 | 本事業者は、出資者が請求する場合には、財産の管理の状況について説明するものとします。 |
本事業の業務および財産の状況を記載した書類の措置およびその閲覧 | 本業者は、本事業に係る業務および財産を記載した書類を事務所ごとに備え置き、出資者の請求に応じてこれを閲覧させるものとします。 |
対象不動産の売却等に関する事項
対象不動産の売却等について | 本事業者は、対象不動産等の売却等(売却し、または本事業者の固有財産とし、もしくは他の不動産特定共同事業契約に係る財産とする行為をいいます。)を相当と判断するときは、適切な手続きにより対象不動産の売却等を行うものとします。 |
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事業参加者の契約上の権利および義務の譲渡の可否、条件、方法、手数料、支払方法および支払時期
譲渡の可否、条件、方法 | 本事業者の事前の書面の交付または電子情報処理組織を使用する方法による承諾がある場合に限り、本契約上の地位を譲渡することができます。但し、本事業者は、当該承諾を正当な理由なしに拒否することはできません。 |
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手数料の有無、支払方法および支払時期 |
手数料:あり 支払方法:譲渡に伴う事務手数料および出資者による本契約の解除に伴う事務手数料については、当該譲渡人、当該解除を行う出資者より本事業者が別途指定する口座に振込送金の方法によりお支払いいただきます。(振込手数料もご負担願います)。 支払時期:譲渡の完了時に、金100,000円 |
業務上の余裕金の運用に関する事項
本事業者は、本事業に係る資産に属する金銭を運用する場合、金融機関(施行規則第11条2項第14号口に規定するものに限ります。)の預金口座に預金する方法により運用するものとします。 |
施行規則第54条第2号に規定する措置の概要及び当該不動産特定共同事業契約に関する当該措置の実施結果の概要
財務状況 | 本事業者の商品企画責任者が、財務諸表等により本事業者の財務状況を把握し、事業計画と本事業の適否を判断します。 |
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事業計画の内容 | 不動産特定共同事業については、十分な調査と審査が実施されるような体制が構築されており、具体的には、本事業者の購買専門部署が、物件の立地や周辺環境、登記情報、賃料相場、入居者の需要を調査した上で、収支計画等を作成し、事業の適否を審査します。 |
資金調達額及び資金使途 | 調達する資金の調達額及びその使途の妥当性(事業計画との整合性)について確認を行います。 |
分別管理の状況 | 預金通帳の保存状況など分別管理の状況について確認を行います。 |
電子取引業務の対象とすることの適否の判断 | 上記資料等を基に、本事業者の商品企画担当者は、販売計画書および運用計画書を作成し、当該計画や募集の合理性等を検討し、不動産特定共同事業の適否を審査します。ここで適正と判断された場合、商品企画責任者の審査の上、最終的な投資および電子取引業務の対象とすることの適否が判断されます。 |
上記措置の実施結果 | 本事業者は、本事業に関し、上記各措置を適切に実施しています。 |
不動産特定共同事業契約に当該不動産特定共同事業契約に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあたっては、その名称および所在地
当該裁判所の名称 | 東京地方裁判所 |
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当該裁判所の所在地 | 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号 |
電子取引業務における概要
電子取引業務として行う旨 | 本事業者は、本事業に関し、電子取引業務として行います。 |
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電子取引業務に関する照会に係る連絡方法 |
下記URL内の問い合わせページにて必要事項を入力の上、送信します。 https://creal.jp/contacts/new |
不動産特定共同事業者等と電子取引業務を行う不動産特定共同事業者等との利害関係 | 自己募集のため、該当なし |
電子取引業務に係る重要事項
不動産特定共同事業法(以下「法」といい、同法施行規則を「施行規則」といいます。)第31条の2及び金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」といいます。)第3条の規定に基づき、商品の概要と重要事項の説明を致します。この内容は重要ですので、充分にご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、不動産特定共同事業商品の契約に際しては、本内容のほかに、契約成立前書面及び本契約の内容も十分にご確認及びご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
業務管理者名簿
業務管理者の氏名、宅建士登録番号他 | こちらからご覧ください。 |
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不動産特定共同事業者に関する事項
商号 | 株式会社ブリッジ・シー・キャピタル |
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住所 | 東京都中央区銀座2-16-11 片帆ビル3階 |
代表者の氏名 | 横田 大造 |
許可番号 | 東京都知事 第112号 |
資本金 | 100,000,000円 |
発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主の商号若しくは名称又は氏名 |
BRIDGE-C HOLDINGS PTE. LTD. BRIDGE-C ADVISORY PTE. LTD. BRIDGE-C CAPITAL PTE. LTD. BRIDGE-C INVESTMENT PTE. LTD. 横田 大造 金子 好宏 櫻井 聖仁 |
不動産特定共同事業者(本事業者)が発行済株式の総数または出資の総額を契約締結法人により保有されている法人であって施行規則第10条各号に掲げる要件に該当するものであるときは、その営む不動産特定共同事業に関して当該契約締結法人が連帯して債務を負担する契約の内容 | 該当しません。 |
他に事業を行っているときは、その事業の種類 |
アセットマネジメント事業 ヘルスケアファンド事業 |
本事業者の事業開始日を含む事業年度の直前3年の各事業年度の貸借対照表および損益計算書の要旨 | こちらからご覧ください。 |
役員の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該他の法人の商号又は名称および業務又は当該事業の種類 |
横田 大造 金子 好宏 太田 智彬 本多 一徳 佐藤 知紘(西村あさひ法律事務所/弁護士業) 村上 未来(株式会社somebuddy/コンサルティング事業) 徳山 明成(Developer Group Pte/不動産開発事業) |
業務管理者名簿 | こちらからご覧ください。 |
対象不動産の特定および当該対象不動産に係る不動産取引の内容に関する事項
土地 | 所在及び地番 | 沖縄県宜野湾市大山七丁目1350番16 |
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地目 | 宅地 | |
地積 | 2,314.07㎡ | |
持分 | 100% | |
権利形態 | 所有権 | |
建物 | 所在 | 沖縄県宜野湾市大山七丁目1350番地16 |
種類 | 校舎 | |
構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 | |
床面積 | 3,486.72㎡ | |
権利形態 | 所有権 | |
本事業者の固有資産、その利害関係人が有する資産を対象不動産とする場合にはその旨 | 本事業者である株式会社ブリッジ・シー・キャピタルは、2019年12月27日をもって自己の保有する不動産をその固有の勘定から匿名組合勘定へ経理処理する区分を変更し、事業を開始します。 | |
対象不動産の変更の予定がある場合にあっては、その旨 | 該当なし |
対象不動産に係る不動産取引の内容
対象不動産に係る不動産取引の取引態様の別 | 賃貸および売買 |
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対象不動産に係る借入れおよびその予定の有無ならびに当該借入れまたはその予定がある場合には借入先の属性、借入残高または借入金額、返済期限および返済方法、利率、担保の設定に関する事項ならびに借入れの目的および使途 | 対象不動産に係る借入れはなく、またその予定もありません。 |
不動産取引の開始予定日 |
2019年12月27日 但し、申込期間満了前に出資総額に達した場合には、本事業者の判断で申込期間が短縮され、不動産取引の開始予定日を早めることがあります。 また、申込期間満了後にクーリングオフにより解約が生じた場合には、本事業者の判断で追加の申込期間が設けられ、不動産取引の開始予定日を遅らせることがあります。 |
不動産取引の終了予定日 |
2021年6月30日 但し、不動産市況その他の状況を踏まえ、当該終了予定日以前に、対象物件の売却を完了し、不動産取引を終了することが元本毀損リスクの軽減に繋がる蓋然性が高いと見込まれる場合は、本事業者の判断で終了日を早めることがあります。 また、上記の終了予定日までに対象不動産全部の売却等が完了しない場合に、本事業者は、本契約の契約期間の満了日の1ヶ月前までに事業参加者に対して書面の交付または電子情報処理組織を使用する方法により通知することにより、60ヶ月を超えない範囲で終了予定日を遅らせることができます。 |
対象不動産に関する事項
対象不動産の上に存する登記された権利の種類および内容ならびに登記名義人または登記簿の表題部に記録された所有者の氏名 (法人にあたってはその名称) |
権利の種類:所有権 登記名義人: 東京都中央区銀座2-16-11 片帆ビル3階 株式会社ブリッジ・シー・キャピタル |
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対象不動産に係る宅地建物取引業法施行令 (昭和39年政令第383号)第3条第1項に規定する制限に関する事項の概要 |
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対象不動産に係る私道に関する負担に関する事項 | 該当しません。 |
対象不動産に係る飲用水、電気およびガスの供給ならびに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通しおよびその整備についての特別の負担に関する事項) |
飲用水:水道(公営) 電気:あり ガス:個別プロパン 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 雨水:側溝等 |
対象不動産が宅地の造成または建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第16条に規定する事項 | 該当しません。 |
対象不動産(建物である場合に限る。)が建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分別有権の目的であるものであるときは、宅地建物取引業法施行規則第16条の2各号に掲げるもの | 該当しません。 |
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2各号に掲げる措置が講じられているときは、その概要 | 瑕疵担保責任の履行措置は講じません。 |
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第1号から第6号までに掲げる事項(対象不動産が宅地である場合にあたっては、同条第1号から第3号までに掲げるものに限る。) |
第1号(宅地造成等規制法に基づく造成宅地防災区域):該当しません。 第2号(土砂災害防止対策推進法に基づく土砂災害警戒区域):該当しません。 第3号(津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域):該当します。 |
対象不動産の状況に関する第三者による調査の有無ならびに当該調査を受けた場合にはその結果の概要および調査者の氏名または名称 |
第三者による調査の有無:あり 調査内容:建物状況調査 調査結果の概要: ・遵法性:C判定(不適合の可能性があると思われるが、是正可能な事項であるため、テナントにて2020年1月末日までに対応予定である。) ・建築有害物質調査:A判定 ・現地調査(建築・設備):B判定(汚染の可能性は比較的小さいと思われる) ・地震リスク評価:A判定 ・環境リスク調査:土壌についてB判定(汚染の可能性は比較的小さいと思われる)となっています。 調査者の名称:株式会社アレイズ なお、独立した石綿調査及び耐震診断は実施されていませんが、竣工年を踏まえ特段の問題はないと思料されます。 また、住宅性能評価は受けておりません。 |
対象不動産が既存の建物であるときは、建物状況調査(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査をいい、実施後1年を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合におけるその結果の概要 | 該当しません。 |
対象不動産が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3各号に掲げる書類の保存の状況 |
①確認の申請書および添付図書並びに確認済証(新築時のもの):あり(発行番号:第77号/平成13年8月10日) ②検査済証(新築時のもの):あり(発行番号:第133号/平成14年3月29日) |
対象不動産の価格および当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合においては当該算式を含む。)※不動産鑑定士による鑑定評価の有無ならびに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果および方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)ならびに鑑定評価をおこなった者の氏名 |
①対象不動産取得価格:805,910,000円 ➁消費税その他取得に要する諸経費等:125,090,000円 価格:931,000,000円(上記①②の合算) 算定方法:鑑定評価の内容、及び近隣エリアの同種の不動産の取引事例の内容を基にして妥当と判断しました。 鑑定評価の有無:あり 鑑定評価の結果:1,100,000,000円 方法の概要:原価法および収益還元法(直接還元法、DCF法併用) 価格時点:2019年10月31日 鑑定評価を行った者の氏名:JLL森井鑑定株式会社 不動産鑑定士 氏名 石原 康彦 |
出資を伴う契約の事項
収益または利益の分配および出資の返還を受ける権利の名称がある場合にはその名称 | 本契約においては、当該権利に特段の名称はございません。 |
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出資予定総額または出資総額の限度額 |
出資予定総額 金931,000,000円(出資総口数:9,310口) 優先出資予定総額 金838,000,000円(出資総口数:8,380口) 劣後出資予定総額 金93,000,000円(出資総口数:930口) ※出資予定総額とは、優先出資予定総額と劣後出資予定総額の総和を意味します。 ※本事業者が出資を募る部分は優先出資であり、劣後出資については、全額本事業者が負担します。 |
出資単位 | 1口10,000円 |
申込の期間および方法 |
申込期間: 2019年11月25日から2019年12月24日 但し、申込期間満了前に出資総額に達した場合には、本事業者の判断で申込期間が短縮されることがあります。また、申込期間満了後にクーリングオフにより解約が生じた場合には、本事業者の判断で追加の申込期間が設けられることがあります。 申込方法: 下記URL内の投資申込ページにて申込口数を入力し、あらかじめ契約成立前書面の内容を確認・同意の上、投資申込をします。 https://creal.jp/ |
払込または引き渡しの期日および方法 |
払込期日: 2019年12月24日まで 但し、申込期間満了前に出資総額に達した場合には、本事業者の判断で申込期間が短縮され、払込期日を早めることがあります。また、申込期間満了後にクーリングオフにより解約が生じた場合には、本事業者の判断で追加の申込期間が設けられ、払込期日を遅らせることがあります。 払込方法: 本事業者の指定する金融機関口座に振込 なお、振込手数料は事業参加者負担とします。 |
不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
法第27条に規定する財産の分別管理を行っている旨 | 本事業者は、法第27条に基づき、本契約に係る財産を本事業者固有の財産及び本事業以外の他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理するため、匿名組合勘定を本事業者固有の勘定とは分別して管理します。 |
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当該分別管理が信託法(平成18年法律第108号)第34条に基づく分別管理と異なるときは、その旨 | 匿名組合勘定による分別管理は、信託法第34条の分別管理とは異なり、本事業者が破産等した場合には、保全されません。 |
修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な負担に関する事項 | 本事業者は対象不動産に相当と認められる方式および額の損害保険契約を保険事業者と締結します。また、対象不動産の維持管理のために必要と判断した修繕費等を負担します。 |
その他不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項 | 本事業者は、対象不動産の賃貸・売却その他本事業の目的を達成するために必要と判断する行為をすることができます。 また、本事業者は、善良な注意者の注意義務をもって誠実かつ忠実に本事業を遂行するものとします。本事業者は、これらの義務を順守する限り、事業参加者に対して何ら責を負いません。 |
契約の解除に関する事項
契約の解除または組合からの脱退の可否およびその条件 |
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契約の解除または組合からの脱退の方法 | 本事業者は、上記「契約の解除または組合からの脱退の可否及びその条件」に従って、本契約が解除又は終了した場合は、解除又は終了の効果が発生した後、本契約の条項に従って、出資者に出資の価額を返還しなければならないものとします。 |
契約の解除または組合からの脱退に係る手数料 | 当該手数料は、発生しません。 |
契約の解除または組合からの脱退の申込期間 | 申込期間の制限はありません。 |
契約の解除または組合からの脱退が多発したときは、不動産取引を行うことができなくなるおそれがある旨 | 本事業に対して出資を行う匿名組合契約の解除が多発したときは、本事業を継続できなくなるおそれがあることを、出資者はあらかじめ確認・了承するものとします。 |
事業参加者は、その締結した不動産特定共同事業契約について法第25条第1項の書面を受領した日(当該書面の交付に代えて、施行規則第44条第1項第1号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により当該書面に記載すべき事項の提供が行われた場合にあっては、当該書面に記載すべき事項が事業参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除を行うことができる旨 | 事業参加者は、法第25条の書面の交付を受けた日(当該書面の交付に代えて、本事業者のホームページにおいて電子情報処理組織を使用する方法により当該書面に記載すべき事項の提供が行われた場合にあっては、当該書面に記載すべき事項が事業参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して8日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができます。 |
法第26条第2項及び第3項の規定に関する事項 |
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不動産特定共同事業者の報酬・手数料に関する事項(※下記の報酬および事務手数料には、別途消費税等がかかります。)
報酬の計算方法 |
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支払額(未定の場合にあってはその旨) |
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支払方法 |
組成報酬、管理運営報酬および売却報酬については、本事業に関わる費用として本事業に係る財産からお支払いを受けるものとします。 また、譲渡に伴う事務手数料および出資者による本契約の解除に伴う事務手数料については、当該譲渡人、当該解除を行う出資者より本事業者が別途指定する口座に振込送金の方法によりお支払いいただきます。(振込手数料もご負担願います)。 |
支払時期 | 「報酬の計算方法」に記載の通りです。 |
委託特例事業者の報酬に関する事項 | 該当なし |
不動産特定共同事業の実施により予想される損失発生要因に関する事項
不動産特定共同事業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じる恐れについて | 本事業者の業務または財産の状況等の変化(本事業者の破産等)によっては、これを直接または間接の原因として元本欠損が生じ、出資者に元本が返還されないおそれがあります。 |
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契約上の権利を行使することができる期間の制限または契約の解除もしくは契約上の権利および義務の譲渡をすることができる期間の制限について |
本契約に基づき発生した利益分配請求権または出資の価額の返還請求権については、商事消滅時効(5年)の適用があるほか権利を行使することができる期間の制限はありません。 また、本契約上認められる解除及び譲渡につき、本契約上期間の制限はありません。但し、クーリングオフ(法第26条に基づく解除)については解約できる期間に制限はあります。(詳細については、前述「契約の解除に関する事項」を参照願います。) |
金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれの有無及び当該指標について | 後記「金融商品販売法に基づき、本契約の締結までに説明すべき重要事項」をご参照ください。 |
金融商品販売法に基づき、本契約の締結までに説明すべき重要事項
価格変動リスク(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ) |
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信用リスク(金融商品の販売について、当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ) |
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その他のリスク(上記リスクに掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ) |
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本契約上の権利を行使することができる期間の制限または本契約の解除をすることができる期間の制限について |
本契約に基づき発生した利益分配請求権または出資の価額の返還請求権については、商事消滅時効(5年)の適用があります。 本契約解除については、クーリングオフ(法第26条に基づく解除)については解約できる期間に制限があります。 |
不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
出資を伴う契約にあっては元本の返還について保証されたものではない旨 | 本事業者は、出資者からの出資額の返還を保証する義務を負わず、出資額の返還については保証されたものではありません。 |
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任意組合契約等であって事業参加者が無限責任を負うものにあっては、事業参加者が無限責任を負う旨 | 本契約は左記の事項に該当しません。 |
事業参加者の契約上の権利および義務の譲渡の可否、条件、方法、手数料、支払方法および支払時期
譲渡の可否、条件、方法 | 本事業者の事前の書面の交付または電子情報処理組織を使用する方法による承諾がある場合に限り、本契約上の地位を譲渡することができます。但し、本事業者は、当該承諾を正当な理由なしに拒否することはできません。 |
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手数料の有無、支払方法および支払時期 |
手数料:あり 支払方法:譲渡に伴う事務手数料および出資者による本契約の解除に伴う事務手数料については、当該譲渡人、当該解除を行う出資者より本事業者が別途指定する口座に振込送金の方法によりお支払いいただきます。(振込手数料もご負担願います)。 支払時期:譲渡の完了時に、金100,000円 |
施行規則第54条第2号に規定する措置の概要及び当該不動産特定共同事業契約に関する当該措置の実施結果の概要
財務状況 | 本事業者の商品企画責任者が、財務諸表等により本事業者の財務状況を把握し、事業計画と本事業の適否を判断します。 |
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事業計画の内容 | 不動産特定共同事業については、十分な調査と審査が実施されるような体制が構築されており、具体的には、本事業者の購買専門部署が、物件の立地や周辺環境、登記情報、賃料相場、入居者の需要を調査した上で、収支計画等を作成し、事業の適否を審査します。 |
資金調達額及び資金使途 | 調達する資金の調達額及びその使途の妥当性(事業計画との整合性)について確認を行います。 |
分別管理の状況 | 預金通帳の保存状況など分別管理の状況について確認を行います。 |
電子取引業務の対象とすることの適否の判断 | 上記資料等を基に、本事業者の商品企画担当者は、販売計画書および運用計画書を作成し、当該計画や募集の合理性等を検討し、不動産特定共同事業の適否を審査します。ここで適正と判断された場合、商品企画責任者の審査の上、最終的な投資および電子取引業務の対象とすることの適否が判断されます。 |
上記措置の実施結果 | 本事業者は、本事業に関し、上記各措置を適切に実施しています。 |
電子取引業務における概要
電子取引業務として行う旨 | 本事業者は、本事業に関し、電子取引業務として行います。 |
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電子取引業務に関する照会に係る連絡方法 |
下記URL内の問い合わせページにて必要事項を入力の上、送信します。 https://creal.jp/contacts/new |
不動産特定共同事業者等と電子取引業務を行う不動産特定共同事業者等との利害関係 | 自己募集のため、該当なし |