クーリング・オフ及び中途解約の流れ
クーリング・オフについて
クーリング・オフとは、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度になります。
金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第5号、及び不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、出資者は、締結した不動産特定共同事業契約について、法第25条で定める契約成立時書面を電子交付にて受領した日から起算して8日を経過するまでの間、当社宛に書面による解除を申し出ることで契約解除が可能です。
クーリング・オフに関する書面(契約解除通知書)を当社にて確認次第、出資者に対し出資金を返還いたします。
なお、返還に係る違約金や振込手数料の発生はございません。
契約解除通知書は こちら からダウンロード後、印刷してご利用ください。
中途解約について
クーリング・オフ期間終了後の中途解約は、契約者の破産手続きの開始決定等の法定終了事由を除いて、原則不可となっております。
中途解約をご希望の場合は、 こちら にお問い合わせください。