クーリング・オフ及び中途解約の流れ
クーリング・オフについて
クーリング・オフとは、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度になります。
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条で出資者は、締結した不動産特定共同事業契約について、法第25条で定める契約成立時書面の電子交付を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、当社宛に書面による解約を申し出た場合であれば、クーリング・オフによる契約解除が可能です。
クーリング・オフを適用されたお客様は、契約解除通知を確認次第、出資金は返還されます。
なお、返還に係る違約金や振込手数料の発生はございません。
契約解除通知書は こちら からダウンロード後、印刷してご利用ください。
中途解約について
クーリング・オフ期間終了後の中途解約は、契約者の死亡による相続の発生、契約者の破産手続きの開始決定等の法定終了事由を除いて、原則不可となっております。
中途解約をご希望の場合は、 こちら にお問い合わせください。