西新井ヘルスケア施設
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第121号足立区加賀一棟ヘルスケア施設ファンド
不動産特定共同事業契約書(匿名組合型)
契約成立前書面
不動産特定共同事業法(以下「法」といい、同法施行規則を「施行規則」といいます。)第24条に基づき、次のとおり、不動産特定共同事業契約成立前に、重要事項の説明をいたします。
この内容は重要ですので、ご熟読のうえ、充分にご理解いただきますようお願い申し上げます。また、詳細につきましては、本書のほか、当社と出資者様の間で締結される予定の不動産特定共同事業契約書(匿名組合契約)もあわせてご確認くださいますようお願い申し上げます。
不動産特定共同事業者に関する事項
商号
クリアル株式会社
住所
東京都港区新橋二丁目12番11号
代表者の氏名
横田 大造
許可番号
東京都知事 第112号
資本金
1,250,179,950円
発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主の商号若しくは名称又は氏名
徳山 明成
SBIホールディングス株式会社
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
横田 大造
金子 好宏
櫻井 聖仁
不動産特定共同事業者(本事業者)が発行済株式の総数または出資の総額を契約締結法人により保有されている法人であって施行規則第10条各号に掲げる要件に該当するものであるときは、その営む不動産特定共同事業に関して当該契約締結法人が連帯して債務を負担する契約の内容
該当しません。
他に事業を行っているときは、その事業の種類
アセットマネジメント事業
ヘルスケアファンド事業
本事業者の事業開始日を含む事業年度の直前3年の各事業年度の貸借対照表および損益計算書の要旨
こちらからご覧ください。
役員の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該他の法人の商号又は名称および業務又は当該事業の種類
横田 大造(一般社団法人不動産テック協会/不動産テックに関する普及推進等事業、一般社団法人不動産特定共同事業者協議会/不動産特定共同事業に関する普及推進等事業、一般社団法人不動産クラウドファンディング協会/不動産クラウドファンディングに関する投資家保護及び認知度向上等に係る事業、クリアルホテルズ株式会社/ホテル運営事業)
金子 好宏(クリアルパートナーズ株式会社/不動産事業)
太田 智彬
山中 雄介
徳山 明成(DEVELOPER GROUP PTE. LTD./不動産開発事業、BRIDGE-C HOLDINGS PTE. LTD./純粋持株会社)
村上 未来(株式会社somebuddy/コンサルティング事業)
定形 哲
永見 世央(ラクスル株式会社/印刷・広告・物流関連サービス事業)
谷 美由紀(デザイン2シンク株式会社/情報システムコンサルティング事業、PEREGRINE CONSULTING株式会社/ソフトウェア企画開発関連事業、ASA Platform株式会社/経理事務受託事業)
本多 一徳(本多一徳公認会計士税理士事務所/会計税務事務所)
佐藤 知紘(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業/法律事務所)
広野 清志(広野総合会計事務所/会計事務所、株式会社ワイドブレイン/コンサルティング事業)
業務管理者名簿
こちらからご覧ください。
不動産特定共同事業契約に関する事項
法第2条第3項各号に掲げる契約の種別
法第2条第3項第2号に規定する商法上の匿名組合契約
当該種別に応じた不動産特定共同事業の仕組み
※図は事業の仕組みを説明するためのものであり、実際の出資金額の割合を示すものではありません。
不動産特定共同事業に係る業務の委託の有無
あり
委託先の商号若しくは名称又は氏名 株式会社アドバンス・シティ・プランニング
住所又は所在地 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル4階
委託する業務の内容
建物設備管理業務
・総合業務
・建築設備業務
・昇降機設備業務
・電気設備業務
・給排水設備業務
・防災設備業務
・監視/対処業務
委託先の商号若しくは名称又は氏名 昭和リース株式会社
住所又は所在地 東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル
委託する業務の内容 ビジネスマッチング業務
利害関係人との間の不動産特定共同事業に関わる重要な取引の有無
あり
委託先の商号若しくは名称又は氏名 昭和リース株式会社
住所又は所在地 東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル
取引額 16,700,000円
本事業者であるクリアル株式会社は、クリアル株式会社の主要株主であるSBIホールディングス傘下の株式会社SBI新生銀行を100%株主とする昭和リース株式会社に、対象不動産のビジネスマッチング業務の委託を行います。
法令に関する事項の概要
不動産特定共同事業法
- 本事業者が不動産特定共同事業を行うためには、主務大臣または都道府県知事の許可が必要です。
- 本事業者には、投資家保護の観点から次の事項が義務付けられています。
- 業務管理者の設置
- 再勧誘の禁止
- 主務大臣または都道府県知事の許可を受けた約款に基づく不動産特定共同事業契約の締結
- 不動産特定共同事業契約が成立する前までに申込者に対する法定の書面の交付または電子情報処理組織を使用する方法による提供
- 不動産特定共同事業契約が成立した時の相手先への法定の書面の交付または電子情報処理組織を使用する方法による提供
- 事業参加者への財産管理報告書の交付
- 事業参加者名簿の作成
- クーリングオフ
- 財産の分別管理
- 監督官庁への事業報告書の提出(年に1回)
- その他、信義誠実義務、広告等の制限、守秘義務等
出資の受入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)
本事業者が、不特定かつ多数の者に対し、後日出資の払戻として出資金の金額もしくはこれを超える金額に相当する金銭を支払う旨を明示し、または暗黙のうちに示して、出資金の受入れを行うことは禁止されております。本契約では、出資金が毀損するリスクを明示していることから、出資法には抵触いたしません。
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
本契約に基づく出資持分には、金融商品取引法は適用されません。但し、投資家保護の観点から、以下のとおり、金融商品取引法の規定の一部が準用されます。
- 適合性の原則(顧客の知識・経験・財産・投資目的に照らして不適当な勧誘の禁止)
- 損失補てんの禁止
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号。以下「金サ法」といいます。)
- 本事業者は、投資家保護の観点から、事前に出資者に対し、リスク等に関する重要事項を説明するものとし、不確実な事項について断定的判断を提供すること等を行ってはならないとされています。
- 重要事項の説明を怠る等により出資者が損害を被った場合、元本欠損額を損害と推定して本事業者に損害賠償が義務付けられています。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)
本事業者は、本契約の締結の際に出資者の本人確認が義務付けられています。また、本人確認記録の作成・保存、取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出が義務付けられています。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
本事業者は、個人情報取扱事業者として適用を受ける法律およびガイドラインを遵守し、本契約の締結により知り得た個人情報について、責任をもって管理することなどが義務付けられています。
事業参加者の権利および責任の範囲等に関する事項
出資または賃貸もしくは賃貸の委任の目的である財産に関する事業参加者の監視権の有無およびその内容
事業参加者は、①毎年1回、財産管理報告書を受領し、財産の管理状況につき報告・説明を受ける権利及び②本事業者の事業所に備え置かれた本事業に係る業務および財産の管理の状況を記載した書類を閲覧する権利を有しています。なお、閲覧は原則として本事業者の営業時間内に限られます。
事業参加者の第三者に対する責任の範囲
本事業に係る第三者に対する債務は本事業者が負担し、事業参加者は、本事業に関して、第三者に対し、債務を負担することはありません。但し、本事業において損失が発生した場合は、事業参加者は出資金を上限としてその損失を負担します。
収益または利益および契約終了時における残余財産の受領権ならびに出資を伴う契約にあっては、出資の返還を受ける権利に関する事項
-
収益または利益の受領権(後述参照)
本事業の損益は、法令および本契約に従って計算されます。本契約所定の各計算期間における損益は、事業参加者および本事業者(出資した場合に限る。)に帰属します。利益が生じた場合、事業参加者は本契約に従い、利益の分配を受ける権利を有しますが、損失が生じた場合には本契約に従って損失を負担し、利益の分配を受ける権利を有しません。なお、事業参加者が負担する損失額は、各事業参加者の出資額を上限とします。 -
契約終了時における残余財産の受領権ならびに出資を伴う契約にあたっては、出資の返還を受ける権利(後述「契約終了時の清算に関する事項」「契約の解除に関する事項」をご参照ください。)
本契約が終了した場合、本事業者は本契約に従い、清算手続きを行います。清算の結果、残余財産がある場合、事業参加者は残余財産を受け取る権利を有し、出資者の出資割合に応じた出資の返還を受けることができます。
また、本事業者は本契約の解除により契約が終了した場合には、本契約の条項に従って、事業参加者に出資の価額を返還します。
収益または利益の分配および出資の返還についての信用補完の有無、当該信用補完を行う者の氏名(法人にあっては、商号または名称および代表者の氏名)、住所および当該信用補完の内容
信用補完の有無:あり
信用補完を行う者の氏名、住所:
クリアル株式会社 代表取締役 横田大造 東京都港区新橋二丁目12番11号
信用補完の内容:
本契約は優先劣後構造となっており、事業参加者は優先出資を行い、本事業者が94,000,000円
を下限金額とする劣後出資を行います。
なお、本ファンドの最低成立優先出資額は、1,045,000,000円とし、
優先出資総額が1,745,000,000円
に満たなかった場合は、劣後出資額を出資総額1,839,000,000円
に満つるまで増額します。
損益及び金銭の分配における優先順位については、「事業参加者に対する収益または利益の分配に関する事項」をご確認ください。
対象不動産の特定および当該対象不動産に係る不動産取引の内容に関する事項
土地
所在及び地番 |
東京都足立区加賀二丁目2番2、2番3、2番4、2番5、2番6 |
---|---|
地目 | 宅地(「畑」で登記されているが、2024年11月中旬までに変更完了予定) |
地積 | 978.00㎡ |
持分 | 100% |
権利形態 | 所有権 |
建物
所在 | 未定 |
---|---|
種類 | 老人ホーム(予定) |
構造 | 鉄骨造5階建(予定) |
床面積 | 2,370.15㎡(予定) |
権利形態 | 所有権(予定) |
本事業者の固有資産、その利害関係人が有する資産を対象不動産とする場合にはその旨
該当しません。
対象不動産の変更の予定がある場合にあっては、その旨
該当しません。
対象不動産に係る不動産取引の内容
対象不動産に係る不動産取引の取引態様の別
賃貸および売買
対象不動産に係る借入れおよびその予定の有無ならびに当該借入れまたはその予定がある場合には借入先の属性、借入残高または借入金額、返済期限および返済方法、利率、担保の設定に関する事項ならびに借入れの目的および使途
対象不動産に係る借入れはなく、またその予定もありません。
不動産取引の開始予定日
2024年12月4日
不動産取引の終了予定日
2026年11月30日
但し、不動産市況その他の状況を踏まえ、当該終了予定日以前に、対象不動産の売却を完了し、不動産取引を終了することが元本毀損リスクの軽減に繋がる蓋然性が高いと見込まれる場合は、本事業者の判断で終了日を早めることがあります。
また、上記の終了予定日までに対象不動産全部の売却等が完了しない場合に、本事業者は、本契約の契約期間の満了日の1ヶ月前までに事業参加者に対して書面の交付または電子情報処理組織を使用する方法により通知することにより、60ヶ月を超えない範囲で終了予定日を遅らせることができます。
対象不動産に関する事項
対象不動産の上に存する登記された権利の種類および内容ならびに登記名義人または登記簿の表題部に記録された所有者の氏名
(法人にあたってはその名称)
2024年11月6日現在
・土地
権利の種類:所有権
登記名義人:東京都港区港南二丁目16番1号 大東建託株式会社
※建物については新築であり、現時点では所有権保存登記がありません。今後、上記土地の所有権移転と同日の2024年12月4日付でクリアル株式会社の名義にて所有権保存登記を行う予定です。
対象不動産に係る宅地建物取引業法施行令
(昭和39年政令第383号)第3条第1項に規定する制限に関する事項の概要
-
都市計画法
都市計画区域内・市街化区域
都市計画制限:なし -
建築基準法
用途地域:近隣商業地域・第一種住居地域
地域・地区・街区:防火地域、準防火地域、第二種・第三種高度地区
建蔽率・容積率:98.83%(指定建蔽率は80%・60%であるが、防火地域・準防火地域内の耐火建築物であるため、許容建蔽率は左記へ緩和)・296.13% -
都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限
「景観法」
対象不動産に係る私道に関する負担に関する事項
該当しません。
対象不動産に係る飲用水、電気およびガスの供給ならびに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通しおよびその整備についての特別の負担に関する事項)
飲用水:水道(公営)
電気:あり
ガス:都市ガス
汚水:公共下水
雑排水:公共下水
雨水:公共下水
対象不動産が宅地の造成または建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第16条に規定する事項
対象不動産(建物である場合に限る。)が建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、宅地建物取引業法施行規則第16条の2各号に掲げるもの
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2各号に掲げる措置が講じられているときは、その概要
契約不適合責任の履行措置は講じません。
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第1号から第6号までに掲げる事項(対象不動産が宅地である場合にあたっては、同条第1号から第3号までに掲げるものに限る。)
第2号(土砂災害防止対策推進法に基づく土砂災害警戒区域):該当しません。
第3号(津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域):該当しません。
第3号の2(水害ハザードマップにおける当該宅地の所在地):別紙のとおりです。
対象不動産の状況に関する第三者による調査の有無ならびに当該調査を受けた場合にはその結果の概要および調査者の氏名または名称
第三者による調査の有無:あり
調査内容:建物状況調査
調査結果の概要:
・遵法性: A判定
・建築有害物質調査: ー(※)
・現地調査(建築): ー(※)
・現地調査(設備): ー(※)
・地震リスク評価: A判定
・環境リスク調査: A判定
調査者の名称:株式会社アレイズ
※未竣工建物の為、現地調査ができません。
本件調査の一部は机上調査となります。
なお、独立した石綿調査及び耐震診断は実施されておりません。
対象不動産が既存の建物であるときは、建物状況調査(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査をいい、実施後1年を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合におけるその結果の概要
対象不動産が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3各号に掲げる書類の保存の状況
①確認の申請書および添付図書並びに確認済証(新築時のもの):
あり
(第23UDI1T05118号 令和5年12月18日)
②検査済証(新築時のもの):
未竣工の為、現時点ではありません。今後取得予定となります。
③用途変更の確認済証:
なし
対象不動産の価格および当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合においては当該算式を含む。)※不動産鑑定士による鑑定評価の有無ならびに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果および方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)ならびに鑑定評価をおこなった者の氏名
①対象不動産取得価格:1,670,000,000円
②消費税その他取得に要する諸経費等:169,000,000円
価格:1,839,000,000円
算定方法:鑑定評価の内容、及び近隣エリアの同種の不動産の取引事例の内容を基にして妥当と判断しました。
鑑定評価の有無:あり
鑑定評価の結果:2,040,000,000円
方法の概要:原価法及び収益還元法(直接還元法、DCF法併用)
価格時点:2024年9月30日
鑑定評価を行った者の氏名:JLL森井鑑定株式会社 不動産鑑定士 氏名 渡邉 康弘
対象不動産に関して不動産特定共同事業者等が賃貸借契約を締結した相手方(以下「テナント」といいます。)がある場合、当該テナントに関する事項(やむを得ない事情により開示できない場合にあってはその旨)
対象不動産すべてに関する事項
テナントの総数 | 1社 |
---|---|
対象不動産に係る不動産特定共同事業者等の賃料収入の総額(以下「全賃料収入」といいます。) | 賃借人の同意が得られないため非開示 |
不動産特定共同事業者等が対象不動産に関してテナントと締結した賃貸借契約に係る面積の総計(全賃貸面積) | 2,370.15㎡(延床面積) |
対象不動産について賃貸借契約を締結することが可能である面積の総計(全賃貸可能面積) | 2,370.15㎡(延床面積) |
直前5年の稼働率(各年同一日における稼働率)の推移 | 2024年11月竣工の為、過去5年の稼働率情報はございません。 |
対象不動産に係る賃料の支払状況(賃料の支払を延滞したテナントの数のテナントの総数に対する割合および支払が延滞された賃料の全賃料収入に対する割合をいいます。) | 0% |
直前5年間の全賃料収入および賃貸に係る費用(過去の賃貸に係る費用等がわからない場合にはその旨) | 2024年11月竣工の為、直前5年分の全賃料収入および賃貸に係る費用の実績はありません。 なお、今後予定される収入及び費用につきましては、以下となります(年換算の想定値)。 年間全賃料収入:賃借人の同意が得られないため非開示 年間費用:賃借人の同意が得られないため非開示 営業純利益:66,805,252円 |
対象不動産ごとの事項
テナント数 | 「対象不動産すべてに関する事項」と同じ |
---|---|
賃料収入 | |
賃貸面積 | |
賃貸可能面積 | |
直前5年の稼働率(各年同一日における稼働率)の推移 | |
直前5年間の賃料収入および賃貸に係る費用ならびに当該賃料収入の全賃料収入に対する割合(過去の賃貸に係る費用等がわからない場合はその旨) |
主要なテナント(当該テナントへの賃貸面積が全賃貸面積の10%以上を占めるものをいいます。)に関する事項
テナントの名称 | ベストリハ株式会社 |
---|---|
業種 | ヘルスケアソリューション事業、LMCAプラットフォーム事業 |
年間賃料 | 賃借人の同意が得られないため非開示 |
賃貸面積 | 2,370.15㎡(延床面積) |
契約満了日 | 2054年11月30日 |
契約更改の方法 | 賃貸借期間の満了する日から起算して6か月前までに相手方に対し書面により更新しない旨の通知をした場合を除き、本契約は賃貸借期間が満了する翌日から起算して2年間賃料等同一条件にて期間更新されるものとする |
敷金および保証金 | 賃借人の同意が得られないため非開示 |
上記に掲げるもののほか、賃貸借契約に関する重要な事項 | 中途解約 原則不可(解約する場合、賃貸借開始より145か月未満まで違約金が発生)・賃料改定 原則なし(経済情勢の大幅な変動等により賃料が不相応となった場合、改定の協議が可能) |
出資を伴う契約の事項
収益または利益の分配および出資の返還を受ける権利の名称がある場合にはその名称
本契約においては、当該権利に特段の名称はございません。
出資予定総額または出資総額の限度額
出資予定総額 金1,839,000,000
円(出資総口数:183,900口)
・優先出資予定総額 金1,745,000,000
円(出資総口数:174,500口)
・劣後出資予定総額 金94,000,000
円(出資総口数:9,400口)
※出資予定総額とは、優先出資予定総額と劣後出資予定総額の総和を意味します。
※本事業者が出資を募る部分は優先出資であり、劣後出資については、全額本事業者が負担します。
出資単位
1口10,000円
申込の期間および方法
申込期間:
2024年11月8日から2024年12月1日
但し、申込期間満了前に出資総額に達した場合には、本事業者の判断で申込期間が短縮されることがあります。また、申込期間満了後にクーリングオフにより解約が生じた場合には、本事業者の判断で追加の申込期間が設けられることがあります。
申込方法:
下記URL内の投資申込ページにて申込口数を入力し、あらかじめ契約成立前書面の内容を確認・同意の上、投資申込をします。
https://creal.jp/
払込または引き渡しの期日および方法
払込期日:
2024年12月1日まで
但し、申込期間満了前に出資総額に達した場合には、本事業者の判断で申込期間が短縮され、払込期日を早めることがあります。また、申込期間満了後にクーリングオフにより解約が生じた場合には、本事業者の判断で追加の申込期間が設けられ、払込期日を遅らせることがあります。
払込方法:
本事業者の指定する金融機関口座に振込
なお、振込手数料は事業参加者負担とします。
不動産特定共同事業法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第50条第1号の期間に係る同条第3号および第4号に掲げる事項
公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無およびその予定がある場合には監査を受ける範囲
公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はございません。
事業参加者に対する収益または利益の分配に関する事項
本事業の取引に関する帳簿および記録の作成
本事業の損益は、法令および本契約に従って計算されるものとします。本事業者は、商法第19条に基づき、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い、本事業に関する全ての取引に関する正確な帳簿および記録を作成し、かつ、保持するものとします。
本事業の計算期間
本事業の計算期間は、各計算期日(計算期間の末日をいい、初回を 2024年12月31日 とし、以降 3 ヶ月ごとおよび本事業の清算手続きにおいて本事業に係る一切の債務を弁済した日または本事業に帰属する財産の全てが本事業に係る債務の弁済に充てられた日とする。以下同じ。)の翌日(但し、最初の計算期間については 2024年12月4日 )から直後の計算期日までとする。
本事業の損益の計算方法
本事業者は、各計算期間末に、当該計算期間の第(1)号に規定される本事業から生じた収益から第(2)号に規定される本事業から生じた費用を控除することより、本事業に係る税引前利益(以下「匿名組合利益」といいます。)または税引前損失(以下「匿名組合損失」といいます。)を計算します。
- (1)本事業から生じた利益
- ①対象不動産から生じる賃貸収入
- ②対象不動産に係る保険金
- ③本事業に係る金銭の運用から得られる受取利息
- ④匿名組合出資金償還益および本事業に関連する債務の債務免除益
- ⑤本事業に係るその他の収益
- (2)本事業から生じた費用
- ①対象不動産の取得、管理、修繕および売却等に要する費用
- ②対象不動産に係る損害保険料
- ③対象不動産に係る公租公課
- ④本事業に係る日常的な経理業務や一般管理業務に要する費用その他の一切の営業費用
- ⑤匿名組合出資金償還損
- ⑥本事業の遂行に係る本事業者報酬
本事業の計算期間中の損益の分配
- 各計算期間に対応する匿名組合損益は、以下のとおり出資者(以下、本事業者以外の出資者を総称して「優先出資者」という。)および本事業者に帰属します。
- (1)当該計算期間について匿名組合損失が生じた場合、当該匿名組合損失を以下の順序で分配します。
- ①まず、本事業者による本事業に対する出資(以下「劣後出資」といいます。)に係る損失の分配として、劣後出資の額から当該計算期間の前の計算期間まで(以下「経過済計算期間」という。)に本①に従って本事業者に分配された劣後出資に係る損失(もしあれば)を控除した額(但し、経過済計算期間までに第(2)号③に従って補てんされた金額を加算する。)を限度として、本事業者に帰属させます。
- ②前①による匿名組合損失の分配後になお残損失がある場合、優先出資者による出資(以下「優先出資」という。)に係る損失の分配として、優先出資の総額(以下「優先出資総額」という。)から経過済計算期間に本②に従って優先出資者に分配された優先出資に係る損失(もしあれば)を控除した額(但し、経過済計算期間までに第(2)号②に従って補てんされた金額を加算する。)を限度として、優先出資総額に対する各優先出資者の出資額の割合(以下「優先出資割合」という。)に応じて各優先出資者に帰属させます。
- ③前②による匿名組合損失の分配後になお残損失がある場合、本事業者がその固有の勘定において残損失を負担します。
- (2)当該計算期間について匿名組合利益が生じた場合、当該匿名組合利益を以下の順序で分配します。
- ①まず、経過済計算期間に上記第(1)号③に従って本事業者の固有勘定に分配された匿名組合損失(もしあれば)の合計額(但し、経過済計算期間までに本①に従って補てんされた金額を控除する。)に満つるまでの金額を、本事業者の固有勘定に分配し、本事業者の固有勘定に係る匿名組合損失の補てんに充当します。
- ②前①による匿名組合損失の補てん後になお残利益がある場合、経過済計算期間に第(1)号②に従って優先出資者に分配された優先出資に係る損失(もしあれば)の合計額(但し、経過済計算期間までに本②に従って補てんされた金額を控除する。)に満つるまでの金額を、優先出資割合に応じて各優先出資者に分配し、各優先出資者の優先出資に係る匿名組合損失の補てんに充当します。
- ③前②による匿名組合損失の補てん後になお残利益がある場合、経過済計算期間に第(1)号①に従って本事業者に分配された劣後出資に係る損失(もしあれば)の合計額(但し、経過済計算期間までに本③に従って補てんされた金額を控除する。)に満つるまでの金額を、本事業者に分配し、本事業者の劣後出資に係る匿名組合損失の補てんに充当します。
- ④前③による匿名組合損失の補てん後になお残利益がある場合、優先出資に係る利益の分配として、当該計算期間の末日時点における優先出資者の出資額に当該計算期間の実日数を乗じ365で除し、 3.7 %を乗じた金額に満つるまでの金額を、優先出資割合に応じて優先出資者に帰属させます。
- ⑤前④による匿名組合利益の分配後になお残利益がある場合、劣後出資に係る利益の分配として、残利益を本事業者に帰属させます。
- 本事業者は、各計算期間末の属する月の2か月後応当月の最終営業日までの間で、本事業者が裁量により指定する日(以下「金銭配当日」という。)に、前項第(2)号④および⑤に基づき各優先出資者および本事業者に分配された当該計算期間に係る匿名組合利益(もしあれば。但し、前項第(2)号①ないし③に基づき匿名組合損失の補てん充当された匿名組合利益は含まれない。)相当額の金銭を各優先出資者に支払いまたは本事業者が収受します。
対象不動産の売却時の損益の分配
本事業者は、対象不動産全部の売却等が行われた場合には、当該売却等が行われた日を最終の計算期日として、上記「本事業の計算期間中の損益の分配」に基づく計算及び損益分配を行った上で、対象不動産の税引前売却益(以下「売却利益」という。)又は対象不動産の税引前売却損(以下「売却損失」といい、売却利益及び売却損失を総称して「売却損益」という。)を計算します。この場合、当該売却損益は、以下のとおり優先出資者及び本事業者に帰属します。
- (1)売却損失が生じた場合、当該売却損失を以下の順序で分配します。
- ①まず、劣後出資に係る損失の分配として、劣後出資の額から経過済計算期間に上記「本事業の計算期間中の損益の分配」第(1)号①に従って本事業者に分配された劣後出資に係る損失(もしあれば)を控除した額(但し、経過済計算期間まで上記「本事業の計算期間中の損益の分配」第(2)号③に従って補てんされた金額を加算する。)を限度として、本事業者に帰属させます。
- ②前①による売却損失の分配後になお残損失がある場合、優先出資に係る損失の分配として、優先出資総額から経過済計算期間に上記「本事業の計算期間中の損益の分配」第(1)号②に従って優先出資者に分配された優先出資に係る損失(もしあれば)を控除した額(但し、経過済計算期間まで上記「本事業の計算期間中の損益の分配」第(2)号②に従って補てんされた金額を加算する。)を限度として、優先出資割合に応じて各優先出資者に帰属させます。
- ③前②による売却損失の分配後になお残損失がある場合、本事業者がその固有の勘定において残損失を負担します。
- (2)売却利益が生じた場合、当該売却利益を以下の順序で分配します。
- ①まず、経過済計算期間に上記「本事業の計算期間中の損益の分配」第(1)号③に従って本事業者の固有勘定に分配された匿名組合損失(もしあれば)の合計額(但し、経過済計算期間までに上記「本事業の計算期間中の損益の分配」第(2)号①に従って補てんされた金額を控除する。)に満つるまでの金額を、本事業者の固有勘定に分配し、本事業者の固有勘定に係る匿名組合損失の補てんに充当します。
- ②前①による匿名組合損失の補てん後になお残利益がある場合、経過済計算期間に上記「本事業の計算期間中の損益の分配」第(1)号②に従って優先出資者に分配された優先出資に係る損失(もしあれば)の合計額(但し、経過済計算期間までに上記「本事業の計算期間中の損益の分配」第(2)号②に従って補てんされた金額を控除する。)に満つるまでの金額を、優先出資割合に応じて各優先出資者に分配し、各優先出資者の優先出資に係る匿名組合損失の補てんに充当します。
- ③前②による匿名組合損失の補てん後になお残利益がある場合、経過済計算期間に上記「本事業の計算期間中の損益の分配」第(1)号①に従って本事業者に分配された劣後出資に係る損失(もしあれば)の合計額(但し、経過済計算期間までに上記「本事業の計算期間中の損益の分配」第(2)号③に従って補てんされた金額を控除する。)に満つるまでの金額を、本事業者に分配し、本事業者の劣後出資に係る匿名組合損失の補てんに充当します。
- ④前③による匿名組合損失の補てん後になお残利益がある場合、優先出資に係る利益の分配として、当該計算期間の末日時点における優先出資者の出資額に最初の計算期間の初日から最終の計算期日までの実日数を乗じ365で除し 6.0 %を乗じた金額から、経過済計算期間において上記「本事業の計算期間中の損益の分配」第(2)号④に基づき優先出資者に分配済の匿名組合利益の合計額を控除した金額に満つるまでの金額を、優先出資割合に応じて優先出資者に帰属させます。
- ⑤前④による売却利益の分配後になお残利益がある場合、劣後出資に係る利益の分配として、残利益を本事業者に帰属させます。
匿名組合損失の会計処理
本契約に基づき分配された匿名組合損失については、同額の出資の払戻しとして会計処理します。また、当該匿名組合損失が本条に基づき匿名組合利益によって補てんされた場合、同額について出資の追加があったものとして会計処理します。
不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
法第27条に規定する財産の分別管理を行っている旨
本事業者は、法第27条に基づき、本契約に係る財産を本事業者固有の財産及び本事業以外の他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理するため、匿名組合勘定を本事業者固有の勘定とは分別して管理します。
当該分別管理が信託法(平成18年法律第108号)第34条に基づく分別管理と異なるときは、その旨
匿名組合勘定による分別管理は、信託法第34条の分別管理とは異なり、本事業者が破産等した場合には、保全されません。
修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な負担に関する事項
本事業者は対象不動産に相当と認められる方式および額の損害保険契約を保険事業者と締結します。また、対象不動産の維持管理のために必要と判断した修繕費等を負担します。
その他不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
本事業者は、対象不動産の賃貸・売却その他本事業の目的を達成するために必要と判断する行為をすることができます。また、本事業者は、善良な管理者の注意義務をもって誠実かつ忠実に本事業を遂行するものとします。本事業者は、これらの義務を順守する限り、事業参加者に対して何ら責を負いません。
契約期間に関する事項
契約期間
2024年12月4日から2026年11月30日
契約の延長に関する事項
上記の契約期間内に対象不動産全部の売却等が完了しない場合に、本事業者は、本契約の契約期間の満了日の1ヶ月前までに事業参加者に対して書面の交付または電子情報処理組織を使用する方法により通知することにより、60ヶ月を超えない範囲で本契約の契約期間を延長することができます。
契約終了時の清算に関する事項
本契約の終了に関する事項
本契約は、以下のいずれかの事由が生じた場合には終了します。
- 契約期間の満了
- 対象不動産全部の売却等の完了
- 本事業の継続の不能
- 本事業者に係る破産手続開始の決定
- 本事業者の出資総額が前出の出資予定総額に満たない場合であって本事業者が自ら出資を行わないときその他やむを得ない事由があるとき
本事業の清算に関する事項
本契約が終了した場合、本事業者は、本事業において金銭以外の資産があればこれを換価処分した上、本事業に係る資産から本事業者報酬を含む本事業に係る一切の債務を弁済し、前述「事業参加者に対する収益または利益の分配に関する事項」「本事業の計算期間中の損益の分配」の定めに従い、速やかに最終の計算期間に係る匿名組合損益および出資者に分配すべき匿名組合損益を確定し、本事業に属する金銭から清算手続きに要する費用その他の残余財産から支払われるべき費用を控除した金額をもって、以下の順序で優先出資者および本事業者に対して出資の価額の返還を行います。
- 優先出資総額に満つるまでの金額をもって、優先出資割合に応じて各優先出資者に対して出資の価額を返還します。
- 前号の返還後になお残額がある場合、本事業者に対して出資の価額を返還します。
契約の解除に関する事項
契約の解除または組合からの脱退の可否およびその条件
- 出資者は、やむを得ない事由が存在する場合には、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができます。また、出資者が死亡した場合または後見開始の審判を受けた場合には、その相続人または成年後見人は、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができます。
- 出資者が破産手続開始の決定を受けた場合には、本契約は当然に終了します。
契約の解除または組合からの脱退の方法
本事業者は、上記「契約の解除または組合からの脱退の可否及びその条件」に従って、本契約が解除又は終了した場合は、解除又は終了の効果が発生した後、本契約の条項に従って、出資者に出資の価額を返還しなければならないものとします。
契約の解除または組合からの脱退に係る手数料
当該手数料は、発生しません。
契約の解除または組合からの脱退の申込期間
申込期間の制限はありません。
契約の解除または組合からの脱退が多発したときは、不動産取引を行うことができなくなるおそれがある旨
本事業に対して出資を行う匿名組合契約の解除が多発したときは、本事業を継続できなくなるおそれがあることを、出資者はあらかじめ確認・了承するものとします。
事業参加者は、その締結した不動産特定共同事業契約について法第25条第1項の書面を受領した日(当該書面の交付に代えて、施行規則第44条第1項第1号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により当該書面に記載すべき事項の提供が行われた場合にあっては、当該書面に記載すべき事項が事業参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除を行うことができる旨
事業参加者は、法第25条の書面の交付を受けた日(当該書面の交付に代えて、本事業者のホームページにおいて電子情報処理組織を使用する方法により当該書面に記載すべき事項の提供が行われた場合にあっては、当該書面に記載すべき事項が事業参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して8日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができます。
法第26条第2項及び第3項の規定に関する事項
- 前項に基づく契約の解除は、事業参加者が本契約の解除を行う旨の書面を発したときに効力を生じます。前項に基づく本契約の解除によって、事業参加者は何らの手続を要することなく当然に本事業に係る出資者でなかったものとみなされます。
- 前項に基づき本契約が解除された場合、本事業者は、事業参加者に対し、出資金額を返還するものとし、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできないものとします。
不動産特定共同事業契約の変更に関する事項(変更手続および開示方法に関する事項を含む。)
本契約は、出資者、本事業者およびその他の事業参加者全員の同意なしに、変更することはできません。なお、変更が必要となった場合には、事業参加者全員に対して変更内容を開示することを予定しております。
不動産特定共同事業者の報酬・手数料に関する事項(※下記の報酬および事務手数料には、別途消費税等がかかります。)
報酬の計算方法
- 本事業の組成の対価として、対象不動産の取得時に、金50,100,000円を上限とする金額
- 各計算期間に係る対象不動産の管理運営の対価として、各計算期間末日の属する月の翌月末までに、金4,175,000 円を上限とする金額(但し、計算期間が3ヶ月に満たない場合又は3ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算(1円未満の端数は切り捨て)により算出する。)
- 対象不動産の全部又は一部の売却等の対価として、金銭の分配時に、売却等の価格の1%を上限とする金額
- 本契約上の地位の譲渡に伴う事務手続の対価として、譲渡の完了時に、金100,000円
支払額(未定の場合にあってはその旨)
- 本事業の組成の対価として、対象不動産の取得時に、金50,100,000円を上限とする金額
- 各計算期間に係る対象不動産の管理運営の対価として、各計算期間末日の属する月の翌月末までに、金4,175,000 円を上限とする金額(但し、計算期間が3ヶ月に満たない場合又は3ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算(1円未満の端数は切り捨て)により算出する。)
- 対象不動産の全部又は一部の売却等の対価:未定
- 本契約上の地位の譲渡に伴う事務手続の対価として、譲渡の完了時に、金100,000円
支払方法
組成報酬、管理運営報酬および売却報酬については、本事業に関わる費用として本事業に係る財産からお支払いを受けるものとします。
また、譲渡に伴う事務手数料および出資者による本契約の解除に伴う事務手数料については、当該譲渡人、当該解除を行う出資者より本事業者が別途指定する口座に振込送金の方法によりお支払いいただきます。(振込手数料もご負担願います)。
支払時期
「報酬の計算方法」に記載の通りです。
委託特例事業者の報酬に関する事項
該当しません。
対象不動産の所有権の帰属に関する事項
本事業に関して本事業者が取得した対象不動産その他の資産の所有権は、全て本事業者に帰属します。
不動産特定共同事業の実施により予想される損失発生要因に関する事項
不動産特定共同事業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じる恐れについて
本事業者の業務または財産の状況等の変化(本事業者の破産等)によっては、これを直接または間接の原因として元本欠損が生じ、出資者に元本が返還されないおそれがあります。
契約上の権利を行使することができる期間の制限または契約の解除もしくは契約上の権利および義務の譲渡をすることができる期間の制限について
本契約に基づき発生した利益分配請求権または出資の価額の返還請求権については、消滅時効(権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときに消滅)の適用があるほか権利を行使することができる期間の制限はありません。
また、本契約上認められる解除及び譲渡につき、本契約上期間の制限はありません。但し、クーリングオフ(法第26条に基づく解除)については解約できる期間に制限はあります。(詳細については、前述「契約の解除に関する事項」を参照願います。)
金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれの有無及び当該指標について
後記「金サ法に基づき、本契約の締結までに説明すべき重要事項」をご参照ください。
金サ法に基づき、本契約の締結までに説明すべき重要事項
価格変動リスク(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ)
-
不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク
対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
その場合、出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。
対象不動産から生ずる事業収益および経済的要因の変動により、出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。
契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。
本事業者が組合員たる地位を買い取る価格は、対象不動産から生じる不動産の事業損益および経済的要因により変動しますので、出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。 -
余裕金の運用対象の価格変動リスク
本事業に関し生じた余裕金は、金融機関(施行規則第11条第2項第14号口に規定するものに限ります。)の預金口座に預金する方法により運用されます。したがって、金融機関の破綻等により、損失を被ることがあります。 -
上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
- 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(出資金の返還の保証はされていないこと)。
- 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
- 余裕金については、法により運用方法が限定されていること。
信用リスク(金融商品の販売について、当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ)
-
本事業者の倒産リスク
万が一、本事業者の倒産により、本事業者の業務運営に支障をきたした場合には、出資金額全額が返還されないおそれがあります。 -
その他の信用リスク
契約期間の途中で本契約上の地位の譲渡を行う場合、その時点で本事業者の信用状況により、出資持分(匿名組合員の地位)の譲渡価格が当初出資金を割り込むことがあります。 -
上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
- 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではないこと)。
- 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
- 本契約上の地位の譲渡については十分な市場が存在せず、流動性が低いこと。
その他のリスク(上記リスクに掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ)
-
税制リスク
税制の変更(増税等)により、損失を被るあるいは当初想定していた利益を逸すること、およびこれにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。 -
不動産の滅失・毀損・劣化リスク
(災害リスク、環境リスク)
対象不動産の全部または一部が、地震などの災害によって滅失・毀損または劣化した場合、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、賃料の下落や不動産売却価格の下落が生じ、損失を被ることがあります。 -
不動産の所有者責任
対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、それを原因として、本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています(民法第717条)。これにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。 -
解除又は譲渡に係る制限
本契約の解除はクーリングオフ期間及び、やむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。
また、出資持分(匿名組合員たる地位)の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。
本契約上の権利を行使することができる期間の制限または本契約の解除をすることができる期間の制限について
本契約に基づき発生した利益分配請求権または出資の価額の返還請求権については、消滅時効(権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときに消滅)の適用があります。
本契約解除については、クーリングオフ(法第26条に基づく解除)については解約できる期間に制限があります。
不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
出資を伴う契約にあっては元本の返還について保証されたものではない旨
本事業者は、出資者からの出資額の返還を保証する義務を負わず、出資額の返還については保証されたものではありません。
任意組合契約等であって事業参加者が無限責任を負うものにあっては、事業参加者が無限責任を負う旨
本契約は上記の事項に該当しません。
業務および財産の状況に係る情報の開示に関する事項
本事業に係る財産の管理状況についての報告書の提示
本事業者は、2025年11月末日までに、以降は毎年11月末日までに法第28条第2項に定める本事業に係る9月末日までの財産の管理の状況についての報告書を作成し、書面の交付または電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとします。
本事業に係る財産の管理状況に関する説明
本事業者は、出資者が請求する場合には、財産の管理の状況について説明するものとします。
本事業の業務および財産の状況を記載した書類の措置およびその閲覧
本事業者は、本事業に係る業務および財産を記載した書類を事務所ごとに備え置き、出資者の請求に応じてこれを閲覧させるものとします。
対象不動産の売却等に関する事項
対象不動産の売却等について
本事業者は、対象不動産等の売却等(売却し、または本事業者の固有財産とし、もしくは他の不動産特定共同事業契約に係る財産とする行為をいいます。)を相当と判断するときは、適切な手続きにより対象不動産の売却等を行うものとします。
事業参加者の契約上の権利および義務の譲渡の可否、条件、方法、手数料、支払方法および支払時期
譲渡の可否、条件、方法
本事業者の事前の書面の交付または電子情報処理組織を使用する方法による承諾がある場合に限り、本契約上の地位を譲渡することができます。但し、本事業者は、当該承諾を正当な理由なしに拒否することはできません。
手数料の有無、支払方法および支払時期
手数料:あり
支払方法:譲渡に伴う事務手数料および出資者による本契約の解除に伴う事務手数料については、当該譲渡人、当該解除を行う出資者より本事業者が別途指定する口座に振込送金の方法によりお支払いいただきます。(振込手数料もご負担願います)。
支払時期:譲渡の完了時に、金100,000円
業務上の余裕金の運用に関する事項
本事業者は、本事業に係る資産に属する金銭を運用する場合、金融機関(施行規則第11条2項第14号口に規定するものに限ります。)の預金口座に預金する方法により運用するものとします。
施行規則第54条第2号に規定する措置の概要及び当該不動産特定共同事業契約に関する当該措置の実施結果の概要
財務状況
本事業者の商品企画責任者が、財務諸表等により本事業者の財務状況を把握し、事業計画と本事業の適否を判断します。
事業計画の内容
不動産特定共同事業については、十分な調査と審査が実施されるような体制が構築されており、具体的には、本事業者の購買専門部署が、物件の立地や周辺環境、登記情報、賃料相場、入居者の需要を調査した上で、収支計画等を作成し、事業の適否を審査します。
資金調達額及び資金使途
調達する資金の調達額及びその使途の妥当性(事業計画との整合性)について確認を行います。
分別管理の状況
預金通帳の保存状況など分別管理の状況について確認を行います。
電子取引業務の対象とすることの適否の判断
上記資料等を基に、本事業者の商品企画担当者は、販売計画書および運用計画書を作成し、当該計画や募集の合理性等を検討し、不動産特定共同事業の適否を審査します。ここで適正と判断された場合、商品企画責任者の審査の上、最終的な投資および電子取引業務の対象とすることの適否が判断されます。
上記措置の実施結果
本事業者は、本事業に関し、上記各措置を適切に実施しています。
不動産特定共同事業契約に当該不動産特定共同事業契約に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあたっては、その名称および所在地
当該裁判所の名称
東京地方裁判所
当該裁判所の所在地
東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
電子取引業務における概要
電子取引業務として行う旨
本事業者は、本事業に関し、電子取引業務として行います。
電子取引業務に関する照会に係る連絡方法
下記URL内の問い合わせページにて必要事項を入力の上、送信します。
https://creal.jp/contacts/new
不動産特定共同事業者等と電子取引業務を行う不動産特定共同事業者等との利害関係
自己募集の為、該当なし。