大阪レジデンス(城北・布施)
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第138号大阪一棟レジデンスバルクファンド
不動産特定共同事業契約書(匿名組合型)
契約締結前交付書面 兼 契約成立前交付書面
金融商品取引法(以下「金商法」といい、金融商品取引業等に関する内閣府令を「金商業府令」といいます。)第37条の3及び不動産特定共同事業法(以下「不特法」といい、同法施行規則を「不特法施行規則」といいます。)第24条に基づき、次のとおり、不動産特定共同事業契約成立前に、重要事項の説明をいたします。
この内容は重要ですので、ご熟読のうえ、本商品の特性を理解し、お客様ご自身のご判断と責任において投資を行っていただくようお願いいたします。また、詳細につきましては、本書のほか、フィロック合同会社(以下「本事業者」といいます。)とお客様の間で締結される予定の不動産特定共同事業契約書(以下「本匿名組合契約」といいます。)もあわせてご確認くださいますようお願い申し上げます。
・お客様が本事業者との間で締結する本匿名組合契約は、商法第535条の匿名組合契約に該当します。匿名組合契約とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(事業者)の営む事業のために出資をし、その事業から生ずる利益を分配することを約するものです。匿名組合契約においては、お客様が匿名組合員、本事業者が事業者となります。
・お客様は、本事業者と本匿名組合契約を締結し、金銭を出資することにより、本事業者を発行者とする匿名組合出資持分(以下「本匿名組合出資持分」といいます。)を取得します。なお、本匿名組合契約上のお客様の地位を以下「匿名組合員」又は「事業参加者」といいます。
・本事業者は、お客様から出資を受けた金銭を原資に、現物不動産(以下「対象不動産」といいます。)を取得し、対象不動産のテナント等から生じる賃料収入等を取得するとともに、最終的には対象不動産を売却し、これらにより得られる金銭を原資にお客様に対して配当及び匿名組合出資持分の元本の償還を行います(以下「本事業」といいます。)。損益及び金銭の分配並びに出資の価額の返還の優先順位については、本匿名組合契約約款第9条及び第11条をご確認下さい。
・本匿名組合出資持分は、その利回り及び元本が保証されているものではありません。そのため、不動産市場の変動等に伴う不動産価値の低下や、本事業者の信用状態の悪化等により、想定していた利回り率で配当ができず、又は出資した元本が欠損する等、お客様に損失が生じる可能性があります。
・本書面は、本匿名組合出資持分の取得に係る主な特性を記載していますが、本匿名組合出資持分の取得に伴うリスクを全て網羅したものではありません。そのため、取得にあたっては、特性をご理解いただき、匿名組合出資持分の取得に伴う法律上、税務上及び会計上その他のリスクを自ら専門家に問い合わせるなどして十分にご検討ください。
本匿名組合契約の締結に際しては、本匿名組合出資持分に係る出資金額のみをお支払いただき、申込み手数料等は頂戴いたしません。
ただし、本事業者は、本事業を行うために必要な一切の費用及び支出(本匿名組合の組成に関する費用、お客様から出資を受けた金銭及びこれを運用して取得する不動産その他の財産で本匿名組合に帰属すべき財産(以下「組合財産」という。)の取得及び処分等に要する費用、組合財産に関する権利行使に係る費用、対象不動産の管理・運営に要する費用(プロパティ・マネジメント業務委託費用、修繕費用、公租公課、損害保険料、テナント誘致費用及び支出等)を、組合財産から支払います。そのため、お客様は間接的に当該費用及び支出を負担することになります。
また、本事業者は、本事業の遂行に係る役務の対価として、各計算期間につき金25,000円を、金銭の分配時に、本事業に係る資産から本事業者の固有財産とすることができるものとします。但し、計算期間が3ヶ月に満たない場合又は3ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算(1円未満の端数は切り捨て)により算出します。
また、本事業者は、組合財産から、アセット・マネージャーとしての当社が行うアセット・マネジメント業務に対する報酬として、以下の報酬(いずれも消費税等別途)を当社に支払います。
- 本事業の組成の対価として、対象不動産の取得時に、取得価格の5.5%
- 各計算期間に係る対象不動産の管理運営の対価として、各計算期間末日の属する月の翌月末までに、対象不動産の取得価格の0.1%(但し、計算期間が3ヶ月に満たない場合又は3ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算(1円未満の端数は切り捨て)により算出する。)
- 対象不動産の全部又は一部の売却等の対価として、金銭の分配時に、売却等の価格の3.7%
- 対象不動産の全部又は一部の売却等の成功報酬として、金銭の分配時に、不動産売却等益(対象不動産の帳簿価格と売却価格から売却にかかる手数料等を控除した差益をいう。)の20%
また、お客様が本匿名組合契約約款に基づいて本匿名組合契約上の地位を譲渡する場合、当該地位譲渡に伴う事務手続の対価として、譲渡の完了時に、金100,000円をアセット・マネージャーとしての当社に支払うものとします。
また、お客様の相続人がお客様の本匿名組合契約上の地位を相続した場合、当該相続人は、本匿名組合契約の相続事務手数料として、本事業者が本匿名組合契約上の地位を相続人が承継することを確認できた旨の通知(書面又は電磁的方法)を当該相続人が受領した日から0日以内に、0円を本事業者に支払うものとします。
■金融商品市場の相場その他の指標に係る変動等により損失が生じるリスクについて
本匿名組合出資持分の価値は、営業者が取得する対象不動産の価値に連動します。そのため、経済環境や不動産市場の変動、運用期間中の空室の発生、自然災害等の外的要因による対象不動産の滅失、棄損等により対象不動産の価値が低下することにより、本匿名組合出資持分の価値が低下又は消失し、お客様の出資金の元本が欠損する等の損失が発生するおそれがあります。
また、不動産は個別性が強いために代替性がなく、流動性が低いため、対象不動産を想定する時期・条件で売却できないことにより、本匿名組合出資持分の価値が低下し、上記同様お客様に損失が発生するおそれがあります。
■本事業者の状況の変化により損失が生じるリスクについて
本事業者において、債務超過若しくは支払不能といった事態が発生した場合、倒産手続等が開始した場合、財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれらに類する処分がなされた場合などにおいては、本匿名組合はその財産の運用を中断せざるを得なくなります。かかる事由が生じた場合に、本匿名組合出資持分の価値が低下又は消失し、お客様への利益配当がなされず、又はお客様が本匿名組合出資に基づき出資した元本の返還が行われないなどにより、お客様に損失が生じるおそれがあります。
■当社の状況の変化により損失が生じるリスクについて
当社は、本事業者との間のアセット・マネジメント契約に基づき、本事業者が本事業として営む不動産取引に係る業務の全部を受託しています。この場合において、アセット・マネージャーである当社に債務超過若しくは支払不能といった事態が発生した場合、倒産手続等が開始した場合、財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれらに類する処分がなされた場合などにおいては、本匿名組合はその財産の運用を中断せざるを得なくなります。かかる事由が生じた場合、本匿名組合出資持分の価値が低下し、お客様が出資した元本額が欠損するなどの損失が発生するおそれがあります。
■匿名組合出資持分の特性によるリスクについて
お客様が本匿名組合出資に基づき取得する匿名組合出資持分は、本匿名組合運用期間中は、本事業者の事前の承諾がない限り、原則として、第三者への譲渡ができません。また、やむを得ない事情がある場合を除き、途中解約は原則出来ません。そのため、お客様の希望される時点で本匿名組合出資持分の譲渡・解約ができず、当該持分を換金できないおそれがあります。また、匿名組合契約に基づく出資金は元本の返還が保証されているものではなく、有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象でもありません。
■余裕金の運用対象の価格変動リスクについて
本事業に関し生じた余裕金は、金融機関(不特法施行規則第11条第2項第14号口に規定するものに限ります。)の預金口座に預金する方法により運用されます。したがって、金融機関の破綻等により、損失を被ることがあります。
■借入人に関するリスクについて
本事業者は、お客様及び当社からの出資金以外に、金融機関からノンリコースローンにより資金を調達します。この場合、お客様の本匿名組合契約に基づく出資(以下「本出資」といいます。)に係る利益配当や元本の返還を受ける権利等が、当該金融機関による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、当該金融機関による貸付けに係る権利等が上位債権となります(以下、この場合の当該金融機関を「上位貸付人」といい、上位貸付人による貸付けを「上位ローン」といいます。)。したがって、お客様の本出資に係る権利等に優先して上位ローンに対する弁済が優先して行われ、お客様に対しては利益配当や元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。また、一定の事由が発生した場合に、本出資に係る利益配当や元本の返還が制限されるよう条件設定され、かかる事由が発生した場合には、お客様に対しては利益配当や元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。また、上位貸付人が不動産について設定した担保権を実行することや一定の事由が発生した場合に不動産の売却を強制されるよう条件設定されることによりお客様にとって望ましくない時期及び条件で当該不動産が売却若しくは上位貸付人により取得される可能性があり、お客様への利益配当や、元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。さらに、本出資に係る権利等に優先して上位貸付人に返済される上位ローンによりレバレッジを効かす結果、本出資に係る権利等にはレバレッジリスク、すなわち、当該不動産が値下がりした場合には元本毀損の可能性が大きく増幅されるリスクが存在します。例えば、1億円の投資対象物件について、その全額を同一種類の匿名組合出資のみによって資金調達した場合と、5,000万円の借入れを調達している場合(残り5,000万円を同一種類の匿名組合出資によって資金調達した場合)とで、それぞれの場合において不動産価格が想定よりも20%下落して8,000万円でしか売却できなかったとすると、全額を匿名組合出資で調達した場合においては投資家の出資した元本は20%毀損することになります(つまり、100万円出資した投資家は80万円の元本が返還されることになります)が、これに対して借入れをした場合においては、売却代金は(匿名組合出資元本よりも優先して)まず借入金の返済に充てられることになり、その結果、匿名組合出資の元本返還に充てられるのは3,000万円のみとなるため、投資家の元本は40%毀損することになります(つまり、100万円出資した投資家は60万円の元本しか返還されないことになります)。なお、以上のご説明は、匿名組合出資に優先劣後構造が無い場合を仮定した場合のご説明となります。借入れを行っている場合において不動産価格が低下したときに、売却代金が匿名組合出資元本よりも優先してまず借入元本の返済に充てられることは優先劣後構造がある場合にも変わりませんが、借入元本の返済後の残額については、先に優先出資に基づく出資元本に充てられ、さらにその残額が劣後出資に基づく出資元本に充てられる(他方、匿名組合損失が発生した場合には、まず劣後出資に分配される)という違いがあります。詳細は、本匿名組合契約約款第9条及び第11条をご確認下さい。
■クーリングオフ制度について
金商業府令第70条の2第2項第5号及び不動産特定共同事業法第26条第1項(クーリングオフ制度)の規定に基づき、お客様は、お客様が本匿名組合契約に係る申込をした後から、お客様が金商法第37条の3及び不動産特定共同事業法第25条の規定により当社から提供される契約成立時交付書面(契約締結時交付書面兼契約成立時交付書面)にかかる事項をお客様がお使いの電子機器において閲覧に供され、又はお客様が当該書面をダウンロードした日から起算して8日間が経過するまでの間は、当社ウェブサイトに掲載される「クーリングオフについて」記載の方法により、当社所定の書面により通知いただくことで、当該申込みを撤回し、又は当該申込みに係る本匿名組合契約の解除を行うことができます。この場合において、既に支払われた出資金は、当該通知におけるお客様のご選択により、当社におけるお客様の預り金口座に預託するか、又はお客様が会員登録時に指定された銀行の出金先口座に対する振込み送金により速やかに返還します。なお、返還に係る送金手数料はお客様の負担とします。
■その他重要な事項について
本匿名組合出資持分に関して、有価証券届出書の公衆縦覧等の、金融商品取引法上の開示は義務付けられておりません。
本事業者によりお客様に分配される分配金の一部が、お客様の出資金に係る元本の一部の払い戻しに相当することがあります。
当社の概要
商号
クリアル株式会社
住所
東京都港区新橋2-12-11 新橋27MTビル 8F
代表者の氏名
横田 大造
登録番号及び許可番号
金融庁長官・国土交通大臣第135号
加入協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
資本金
1,298,255,850円
発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主の商号若しくは名称又は氏名
徳山 明成
SBIホールディングス株式会社
横田 大造
金子 好宏
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
櫻井 聖仁
他に事業を行っているときは、その事業の種類
アセットマネジメント事業
不動産事業
役員の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類
横田 大造
(一般社団法人不動産テック協会/不動産テックに関する普及推進等事業、一般社団法人不動産特定共同事業者協議会/不動産特定共同事業に関する普及推進等事業、一般社団法人不動産クラウドファンディング協会/不動産クラウドファンディングに関する投資家保護及び認知度向上等に係る事業、臼木証券株式会社/第一種金融商品取引業)
金子 好宏
(クリアルパートナーズ株式会社/不動産事業、クリアルホテルズ株式会社/ホテル運営事業、臼木証券株式会社/第一種金融商品取引業)
太田 智彬
山中 雄介
徳山 明成
(DEVELOPER GROUP PTE. LTD./不動産開発事業、BRIDGE-C HOLDINGS PTE. LTD./純粋持株会社)
村上 未来
(株式会社somebuddy/コンサルティング事業)
定形 哲
谷 美由紀
(デザイン2シンク株式会社/情報システムコンサルティング事業、PEREGRINE CONSULTING株式会社/ソフトウェア企画開発関連事業、ASA Platform株式会社/経理事務受託事業)
本多 一徳
(本多一徳公認会計士税理士事務所/会計税務事務所)
佐藤 知紘
(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業/法律事務所)
広野 清志
(広野総合会計事務所/会計事務所、株式会社ワイドブレイン/コンサルティング事業)
業務管理者名簿
こちらからご覧ください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う事業は、金商法第28条第2項の規定に基づく第二種金融商品取引業です。また、当社は、金商業府令第70条の2第3項に規定する電子申込型電子募集取扱業務を行います。当社を通じて匿名組合契約の締結を行われる場合は、以下の記載によります。
- ① お客様は、当社のウェブサイト上のファンド一覧画面に掲載される商品の中から、希望の条件に合致する事業を選択し、ファンド詳細画面から出資するための投資申請手続を行っていただきます。
- ② 本事業者は、お客様から出資を受けた金銭を原資に、対象不動産を取得し、当該対象不動産のテナント等から生じる賃料収入等を取得するとともに、最終的には対象不動産を売却し、これらにより得られる金銭を原資にお客様に対して配当及び匿名組合出資持分の元本の償還を行います。
- ③ 当社は、当社が行う募集の取扱いに関して、当社の預り金口座において、お客様から金銭の預託を受けることがあります。お客様から預託を受ける金銭の範囲は、(i)お客様がファンドへの投資を行うことを意図して当社に預託する金銭(なお、預託の外形上、お客様による投資意思が認められる限りにおいては、お客様のファンドに対する出資の申込みの前後を問いません)、(ii)ファンドからお客様に対して支払われる分配金及び償還金並びに(iii)お客様が一度払い込みを行ったものの、クーリングオフ制度の適用その他の事由によりお客様に対して返還することとなった金銭です。
- ④ 当社は、③に規定する、お客様から預託を受けた金銭を、ファンド専用の銀行口座において分別管理します。当該金銭は、⑤に掲げる方法により金銭信託がなされます。
- ⑤ 当社が預託を受け、③に基づき銀行預金により分別される金銭は、当社が基準日として週に一日以上設ける日の翌日から起算して3営業日以内に、当社の預り金口座から、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいいます。)への金銭信託(当該金銭であることがその名義により明らかなものであって、当社を委託者とし、当社の行う電子申込型電子募集取扱業務等に係るお客様を元本の受益者とするものであって、金商業府令第141条第1項第4号に掲げる方法により運用されるものに限ります。)がなされます。
- ⑥ 当社は、本匿名組合契約に係る案件の募集申込額が目標募集額を超え、匿名組合契約が成立した場合には、当社はお客様から預託を受けている出資金を本事業者に支払います。
- ⑦ 本事業者は、本匿名組合契約に基づいて、各計算期間末に、当該計算期間中に本事業から生じた収益から、当該計算期間中に本事業から生じた費用を控除することにより、本事業に係る税引前利益又は税引前損失を計算します。当該計算に基づき、分配可能な現金がある場合には、当社の預り金口座に振込いたします。当社の預り金口座で預託を受けたお客様の分配金及び元本償還金は、お客様がマイページ上で出金のお手続をすることにより、当該お手続きより5営業日以内に、お客様が別途指定する銀行口座にお振込いたします。なお、振込手数料については原則としてお客様にご負担頂きます。なお、本事業者によりお客様へ分配される現金の一部が、お客様の出資金に係る元本の一部の払い戻しに相当する場合があります。
- ⑧ 当社は、計算期間毎に、計算期間の本事業の概況、出資金の使途、売上の状況その他のキャッシュ・フローの状況、計算期間における分配金及び償還金に関する事項、並びに計算期間の末日における出資金の額及び一口当たりの出資金の額その他の本事業者が一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める「電子申込型電子募集業務等及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」第24条第1項に基づき作成する書類を、当社のウェブサイト上のマイページ等を通じてお客様にご提供します。
- ⑨ 本匿名組合出資持分に関して、有価証券届出書の公衆縦覧等の、金融商品取引法上の開示は義務付けられておりません。
当社への連絡方法
住所:東京都港区新橋2-12-11 新橋27MTビル 8F
担当部署:DX事業本部
お問い合わせフォーム:https://creal.jp/contacts/new
なお、当社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の定める規則により、お客様からの本匿名組合出資持分の内容及び本事業者に関するご質問について、お電話又はご訪問により回答することができません。そのため、これらに関するお問い合わせについては、上記お問い合わせフォームによりご連絡下さい。
当社が行う第二種金融商品取引業務及び不動産特定共同事業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の方法について
当社は、苦情処理に関する内部基準を定め、お客様からの申し出等について、基本的な流れは次のとおり対応いたします。
1. お客様からの苦情等の申出の受付
2. 当社担当部署は、当該苦情事項に関して十分に聴取を行った上で解決案を検討
3. 解決案についての提示・説明
<苦情の受付窓口>
電話 03-6478-8565(CREALカスタマーサポート)(10:00-16:30 ※年末年始、夏季休業、弊社休業日、昼休み(13:00-14:00)を除く平日)
<上記の窓口がつながらない場合>
電話 03-6264-2594(DX事業本部)(10:00-18:30 ※年末年始、当社休業日を除く平日)
さらに、当社は、当社が加入しております一般社団法人第二種金融商品取引業協会が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決若しくはあっせんにより、業務の苦情の処理および紛争の解決を図ります。
なお、一般社団法人第二種金融商品取引業協会は、相談、苦情の処理および紛争に至った場合のあっせん業務を特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に委託しておりますので、受付窓口は以下のとおりです。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
電話番号:0120-64-5005(フリーダイヤル:全国共通)
受付時間:月曜日から金曜日までの午前9時~午後5時
(振替休日を含む祝日および12月31日~1月3日を除きます。)
組織、内部規則、出資対象事業に関する意思決定に係る手続きその他の出資対象事業の運営体制に関する事項
本事業の運営に係る体制の概要は以下のとおりです。
- 対象不動産の取得、維持、運営及び管理業務に係る体制
アセット・マネージャーたるクリアル株式会社(当社)が当該業務を実施します。 - 賃料の回収業務に係る体制
アセット・マネージャーたるクリアル株式会社(当社)が当該業務を実施します。 - 金銭の分配業務に係る体制
アセット・マネージャーたるクリアル株式会社(当社)が当該業務を実施します。
本事業の運営を行う本事業者に関する事項
商号及び住所
フィロック合同会社 東京都中央区銀座二丁目10番8号マニエラ銀座ビル4階
代表社員
一般社団法人CRひるがお
職務執行者
小野尾 啓二
不特法第58条第2項の規定による届出の受理番号
関整特事第384号
資本金
1,000円
役割
匿名組合出資持分の発行及び本事業の運営
関係業務の内容
対象不動産の取得、保有及び処分
事業計画の内容及び資金使途
事業計画の内容:本事業者は、投資対象とする対象不動産から生じる収益及び対象不動産の売却代金等を原資として、匿名組合員に対する利益・損失の分配等を行います。
資金使途:本事業者は、お客様から出資を受けた金銭を、対象不動産の購入に用います。
電子申込型電子募集取扱業務に係る事項
申込期間
2025年10月31日から2025年11月11日
目標募集額
2,410,000,000円
案件成立下限額
2,310,000,000円
本匿名組合出資持分の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法
当社は、申込期間が終了するまで、当社の公表するサイト利用規約(https://creal.jp/terms_of_service)に定める方法により、お客様から本匿名組合契約の申込みを受け付けます。本匿名組合出資持分の取得に係る応募額が目標募集額に達した場合には、申込期間終了時以降に、目標募集額に満つるまで、申込の先着順で、お客様に対して、本匿名組合契約を成立させる旨を通知するメール(以下「契約成立メール」といいます。)を送付し、当該お客様が契約成立メールを受信した時点で、本匿名組合契約が成立します。
本匿名組合出資持分の取得に係る応募額が目標募集額を下回る(クーリングオフ制度の適用により目標募集額を下回る場合を含みます。)ものの、当社が設定する案件成立下限額に達している場合には、当社において不足額についてお客様と同様の条件にて匿名組合出資を行い、又は追加募集によって目標募集額に満つるまで匿名組合出資を受けることによって、本匿名組合契約を成立させる場合があります。かかる場合、上記目標募集額に達した場合と同様に、お客様に対して契約成立メールを送付し、当該お客様が契約成立メールを受信した時点で、本匿名組合契約が成立します。但し、当社はかかる不足額について匿名組合出資を行う義務を負うものではなく、当社が当該匿名組合出資をせず、かつ、追加募集も行わない場合(追加募集を行ったものの目標募集額に満つる匿名組合出資を受けることができなかった場合を含みます。)には、本匿名組合契約は成立しません。
申込期間の終了時において、本匿名組合出資持分の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合であり、かつ、案件成立下限額を下回る場合には本匿名組合契約は成立しません。
本匿名組合契約成立後に、クーリングオフ制度の適用その他の事由により、成立した本匿名組合契約に係る出資金総額が目標募集額を下回る場合、当社は、出資金総額が目標募集額に満つるまで、出資者として選定されなかったお客様を申込の先着順又は抽選により出資者として追加で選定できるものとし、当該選定がされた場合には、当社の公表するサイト利用規約に定める方法により、当該お客様と当社との間で本匿名組合契約が成立するものとします。但し、追加の選定を実施してもなお出資金総額が案件成立下限額を下回る場合には、本匿名組合契約は当然に解約されるものとします。
本匿名組合出資持分の取得に係る応募代金の管理方法
本匿名組合出資持分の取得に係る応募代金の管理方法については、「当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要」③乃至⑤に記載のとおりです。当該応募代金は、以下の当社の預り金口座にて管理します。
銀行名:楽天銀行
支店名:第一営業支店
口座種類:普通
口座番号:7785221
口座名義:クリアル株式会社 投資家資金管理口
本事業者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他の事項の審査に係る措置の概要並びに当該措置の実施結果の概要
(当該措置の概要)
当社は、以下の審査項目に関して、投資家保護の観点から不適でないか否かについて、基本的に他の項目との総合判断により審査を行うものとします。当該審査は、営業部門から独立した審査担当者が実施するものとし、審査担当者は、電子取引業務の判断に係る資料及び情報の重要性について分析及び評価を行い、電子取引業務及び電子申込型電子募集取扱業務を行うかの判断について、その過程の適正性の判断を行うものとします。
-
① 事業等の実在性
・本事業者の実在性
・事業等に係る業務遂行の実現可能性 -
② 資金調達者としての適格性
・事業等の適法性及び社会性
・当社の法令遵守やリスク管理等に対する意識
・反社会的勢力への該当性及び反社会的勢力との関係の有無並びに反社会的勢力との関係排除への仕組み及びその運用状況 -
③ 財政状態及び経営成績
・財政状態及び資金繰りの状況
・財政状態及び経営成績の変動理由の分析 -
④ 事業等の計画及びその見通し
・事業計画の策定根拠の妥当性
・事業等を巡る経営、市場環境
・利益計画とその進捗状況 -
⑤ 事業等のリスクに関する検討
・事業等のリスクについての分析と評価 -
⑥ 調達資金の額、その使途
・調達する資金の調達額及びその使途の妥当性(事業計画との整合性) -
⑦ 本事業者と当社との間の利害関係の状況
・出資関係、役員派遣、取引等の関係の状況 -
⑧ 経理の状況(分別管理の状況を含む。)
・経理処理の適正性
・帳簿、伝票などの管理状況、領収書などの原始書類の保存状況
・会計専門家(公認会計士、公認会計士試験に合格した者、税理士、監査法人、税理士法人等)からの指摘事項の有無、指摘事項があればその対応状況 -
⑨ 過去1年以内にみなし有価証券の発行により資金調達をしていた場合のその後の状況
・資金調達の額及びその使途の状況
・事業計画との整合性
・運用財産の分別管理の適切性 -
⑩ 適切な情報提供を行う体制
・情報提供への適応力
・事業等のリスクに関する情報提供の妥当性
・内部統制の整備及び運用の状況(外部監査が行われる場合に限る。) -
⑪ その他必要と認める事項
・貸付事業等権利に係る事業者と当該事業者が貸付事業等において金銭を貸付け又は貸付債権を取得する相手方との利害関係の状況
(当該措置の実施結果の概要)
上記項目を審査した結果、いずれの項目についても、投資家保護の観点から不適でないと判断いたしました。
クーリングオフ制度について
金商業府令第70条の2第2項第5号及び不動産特定共同事業法第26条第1項(クーリングオフ制度)の規定に基づき、お客様は、お客様が本匿名組合契約に係る申込をした後から、お客様が金商法第37条の3及び不動産特定共同事業法第25条の規定により当社から提供される契約成立時交付書面(契約締結時交付書面兼契約成立時交付書面)にかかる事項をお客様がお使いの電子機器において閲覧に供され、又はお客様が当該書面をダウンロードした日から起算して8日間が経過するまでの間は、当社ウェブサイトに掲載される「クーリングオフについて」記載の方法により、当社所定の書面により通知いただくことで、当該申込みを撤回し、又は当該申込みに係る本匿名組合契約の解除を行うことができます。
本匿名組合出資持分の売買の機会に関する事項について
お客様が本匿名組合出資に基づき取得する匿名組合出資持分は、本事業者の事前の承諾がない限り、原則として、第三者への譲渡ができません。また、やむを得ない事情がある場合を除き、途中解約は原則として出来ません。そのため、お客様の希望される時点で本匿名組合出資持分の譲渡・解約ができず、当該持分を換金できないおそれがあります。
本匿名組合契約に関する事項
金融商品取引契約等の概要
お客様は、金融商品取引契約等(金商法第34条に規定する金融商品取引契約及び不特法第2条第3項第2号に規定する不動産特定共同事業契約を総称していいます。以下同じ。)である匿名組合契約(商法第535条)を、本事業者との間で締結します。匿名組合契約とは、当事者の一方(匿名組合員)が相手方(本事業者)の営む事業のために出資をし、その事業から生ずる利益を分配することを約するものです。匿名組合契約においては、お客様が匿名組合員、フィロック合同会社が本事業者となります。
お客様は、本事業者と本匿名組合契約を締結することにより、本事業者を発行者とする匿名組合出資持分を取得します。 なお、当社は、募集総額の一部について、お客様と同一の匿名組合契約を締結し、同匿名組合契約に基づいて出資をし、本匿名組合持分を取得する事が出来るものとします。この場合、本事業者と当社との間に利害関係が生じる可能性があります。
本事業者は、本匿名組合契約に基づきお客様から出資を受けた金銭を、本事業によって運用します。対象不動産から生じる賃料収入及び対象不動産の売却代金等が本事業者の収益となり、これから各種費用・支出等を控除した金銭を原資として、お客様に対して配当及び出資金の償還が行われます。
当社は、本匿名組合出資持分の募集の取扱いを行います。
本事業者は、当社との間でアセット・マネジメント契約を締結し、これに基づいて本事業として営む不動産取引に係る業務の全部を委託します。
なお、本匿名組合出資持分に関して、有価証券届出書の公衆縦覧等の、金融商品取引法上の開示は義務付けられておりません。
お客様が預託すべき委託証拠金その他の保証金等について
本匿名組合契約等に関連して、お客様が預託すべき委託証拠金その他の保証金等はありません。
金融商品取引契約等に関する租税の概要
出資者が個人(居住者)の場合、匿名組合員が本匿名組合契約に基づいて本事業者の営む事業に係る重要な業務執行決定を行っているなど、組合事業を本事業者とともに経営していると認められる場合以外には、本匿名組合契約に基づき本事業者から受ける利益の配当は雑所得になります。なお、出資者である個人(居住者)に対して現実に現金等による利益の支払いがなされておらず、それが本事業者に留保される場合であっても、本匿名組合契約により算出される配当を受けるべき利益の額が、各々の計算期間の末日の属する年において、所得金額の計算の基礎となる収入金額として扱われます。一方、出資者である個人(居住者)が負担すべき損失が生じた場合には、当該損失は本匿名組合契約が終了するまでは確定していないことから、当該損失の負担金額を各々の計算期間の各種所得の計算上、必要経費に算入することができません。
出資者が法人(居住者)の場合、本匿名組合契約に基づく事業について生じた利益の額又は損失の額については、現実に現金による利益の配当を受け、又は損失の負担をしていない場合であっても、本匿名組合契約により配当を受け又は損失を負担すべき部分の金額を各々の計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
不特法第2条第3項各号に掲げる契約の種別
不特法第2条第3項第2号に規定する商法上の匿名組合契約
当該種別に応じた不動産特定共同事業の仕組み
不動産特定共同事業に係る業務の委託の有無
あり
本事業者であるフィロック合同会社は、株式会社ベイシスに対象不動産のプロパティ・マネジメント業務の委託を行います。
委託先の商号若しくは名称又は氏名 株式会社ベイシス
住所又は所在地 大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号
委託する業務の内容
プロパティ・マネジメント業務
(1)賃貸管理業務
(2)建物管理業務
(3)建物メンテナンス業務
利害関係人との間の不動産特定共同事業に関わる重要な取引の有無
なし
法令に関する事項の概要
不動産特定共同事業法
- 本匿名組合契約は、不動産特定共同事業法第2条第3項第2号に規定される不動産特定共同事業契約に該当します。同法は、同法第2条第9項に規定する特例事業者が事業参加者との間で不動産特定共同事業契約を締結し、当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を受託しこれを行う業務(以下「第三号業務」といいます。)及び当該不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする業務(以下「第四号業務」といいます。)について、主務大臣の許可制としています。本匿名組合契約においては、フィロック合同会社が本事業者(特例事業者)、お客様が事業参加者に該当し、当社は不特法第2条第4項第3号及び第4号の業務を行います。そのため、当社は、これらの業務を行うために必要な許可を取得しています。また、当社は、当社のウェブサイト上で本匿名組合契約に係る募集の取扱い及び第四号業務に該当する行為を行っておりますが、かかる行為は、不動産特定共同事業法第5条第1項第10号に規定する電子取引業務に該当します。当社は、これらの業務を行うための許認可を取得しています。
- 当社又は本事業者には、投資家保護の観点から次の事項が義務付けられています。
- 業務管理者の設置
- 再勧誘の禁止
- 主務大臣又は都道府県知事の許可を受けた約款に基づく不動産特定共同事業契約の締結
- 不動産特定共同事業契約が成立する前までに申込者に対する法定の書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法による提供
- 不動産特定共同事業契約が成立した時の相手先への法定の書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法による提供
- 事業参加者への財産管理報告書の交付
- 事業参加者名簿の作成
- クーリングオフ
- 財産の分別管理
- 監督官庁への事業報告書の提出(年に1回)
- その他、信義誠実義務、広告等の制限、守秘義務等
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)
当社又は本事業者が、不特定かつ多数の者に対し、後日出資の払戻として出資金の金額もしくはこれを超える金額に相当する金銭を支払う旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入れを行うことは禁止されております。本匿名組合契約では、出資金が毀損するリスクを明示していることから、出資法には抵触いたしません。
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
本匿名組合契約に基づきお客様が取得する権利である本匿名組合出資持分は、金商法第2条第2項第5号に規定する権利(いわゆる集団投資スキーム持分)に該当し、これは金商法上の有価証券とみなされます。金商法上、有価証券とみなされる当該権利について、募集の取扱いを行うにあたっては、第二種金融商品取引業を行う金融商品取引業者としての内閣総理大臣から登録を受けることが必要となり、当社は、当該登録を受けています。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号。以下「金サ法」といいます。)
- 当社は、投資家保護の観点から、事前に出資者に対し、リスク等に関する重要事項を説明するものとし、不確実な事項について断定的判断を提供すること等を行ってはならないとされています。
- 重要事項の説明を怠る等により出資者が損害を被った場合、元本欠損額を損害と推定して当社に損害賠償が義務付けられています。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)
当社は、本匿名組合契約の締結の際に出資者の本人確認が義務付けられています。また、本人確認記録の作成・保存、取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出が義務付けられています。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
当社は、個人情報取扱事業者として適用を受ける法律及びガイドラインを遵守し、本匿名組合契約の締結により知り得た個人情報について、責任をもって管理することなどが義務付けられています。
事業参加者の権利及び責任の範囲等に関する事項
出資又は賃貸もしくは賃貸の委任の目的である財産に関する事業参加者の監視権の有無及びその内容
事業参加者は、①毎年1回、財産管理報告書を受領し、財産の管理状況につき報告・説明を受ける権利及び②当社の事業所に備え置かれた本事業に係る業務及び財産の管理の状況を記載した書類を閲覧する権利を有しています。なお、閲覧は原則として当社の営業時間内に限られます。
事業参加者の第三者に対する責任の範囲
事業参加者は、本事業者の行う本事業に関して、第三者に対し、債務を負担することはありません。但し、本事業において損失が発生した場合は、事業参加者は出資金を上限としてその損失を負担します。
収益又は利益及び契約終了時における残余財産の受領権並びに出資を伴う契約にあっては、出資の返還を受ける権利に関する事項
-
収益又は利益の受領権(後述参照)
本事業の損益は、法令及び本匿名組合契約に従って計算されます。本匿名組合契約所定の各計算期間における損益は、事業参加者及び当社(出資した場合に限る。)に帰属します。利益が生じた場合、事業参加者は本匿名組合契約に従い、利益の分配を受ける権利を有しますが、損失が生じた場合には本匿名組合契約に従って損失を負担し、利益の分配を受ける権利を有しません。なお、事業参加者が負担する損失額は、各事業参加者の出資額を上限とします。 -
契約終了時における残余財産の受領権並びに出資を伴う契約にあたっては、出資の返還を受ける権利(後述「契約終了時の清算に関する事項」「契約の解除に関する事項」をご参照ください。)
本匿名組合契約が終了した場合、本事業者は本匿名組合契約に従い、清算手続きを行います。清算の結果、残余財産がある場合、事業参加者は残余財産を受け取る権利を有し、出資者の出資割合に応じた出資の返還を受けることができます。
また、本事業者は本匿名組合契約の解除により契約が終了した場合には、本匿名組合契約の条項に従って、事業参加者に出資の価額を返還します。
収益又は利益の分配及び出資の返還についての信用補完の有無、当該信用補完を行う者の氏名(法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名)、住所及び当該信用補完の内容
なし
対象不動産の特定及び当該対象不動産に係る不動産取引の内容に関する事項
物件1
土地
| 所在及び地番 | 大阪府大阪市都島区大東町一丁目86番3、86番4、86番5 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 915.57㎡ |
| 持分 | 100% |
| 権利形態 | 所有権 |
建物
| 所在 | 大阪府大阪市都島区大東町一丁目86番地3、86番地4、86番地5 |
|---|---|
| 種類 | 主たる建物:共同住宅/付属建物:集塵庫 |
| 構造 | 主たる建物:鉄筋コンクリート造陸屋根15階/付属建物:鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 |
| 床面積 | 主たる建物:3,038.05㎡/付属建物:7.38㎡ |
| 権利形態 | 所有権 |
物件2
土地
| 所在及び地番 | 大阪府東大阪市足代北一丁目52番2 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 911.34㎡ |
| 持分 | 100% |
| 権利形態 | 所有権 |
建物
| 所在 | 大阪府東大阪市足代北一丁目52番地2 |
|---|---|
| 種類 | 主たる建物:共同住宅/付属建物:集塵庫 |
| 構造 | 主たる建物:鉄筋コンクリート造陸屋根15階/付属建物:鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 |
| 床面積 | 主たる建物:3,188.72㎡/付属建物:11.77㎡ |
| 権利形態 | 所有権 |
本事業者の固有資産、その利害関係人が有する資産を対象不動産とする場合にはその旨
該当しません。
対象不動産の変更の予定がある場合にあっては、その旨
該当しません。
対象不動産に係る不動産取引の内容
対象不動産に係る不動産取引の取引態様の別
賃貸及び売買
対象不動産に係る借入れ及びその予定の有無並びに当該借入れ又はその予定がある場合には借入先の属性、借入残高又は借入金額、返済期限及び返済方法、利率、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途
借入れの有無及び借入れの予定の有無:借入を予定しています。
借入先の属性:銀行
借入残高又は借入金額:2,500,000,000円
返済期限:貸付実行日から5年
返済方法:返済期限日に一括返済
利率:基準金利+スプレッド1.0%
※基準金利:貸付実行日の2営業日前の日の東京時間午前11時又は午前11時に可及的に近い午前11時以降の時間において全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBOR(Refinitiv17097ページ又はその承継ページ)のうち、金利計算期間に対応する金利。以降、各支払日ごとに、その2営業日前に決定される3ヶ月もの円TIBOR金利に更新されるものとする。尚、上記に従って決定される金利が負の値になる場合には、基準金利は0.00%(年率)とする。
担保の設定に関する事項:対象不動産に対する第一順位抵当権設定、対象不動産に付される保険の保険金請求権に対する第一順位質権設定、本事業者の社員持分に対する第一順位質権設定、各関係者からの倒産不申立誓約書等
借入の目的:負債による資金調達
使途:対象不動産の取得、本事業に関する債務の支払及び積立
なお、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途に関して、対象不動産を本匿名組合契約に基づく不動産特定共同事業の目的以外のために担保に供し、又は出資の目的とすることは禁じられています。
不動産取引の開始予定日
2025年11月27日
但し、申込期間満了前に出資総額に達した場合には、当社の判断で申込期間が短縮され、不動産取引の開始予定日を早めることがあります。
また、申込期間満了後にクーリングオフにより解約が生じた場合には、当社の判断で追加の申込期間が設けられ、不動産取引の開始予定日を遅らせることがあります。
不動産取引の終了予定日
2028年11月30日
但し、不動産市況その他の状況を踏まえ、当該終了予定日以前に、対象不動産の売却を完了し、不動産取引を終了することが元本毀損リスクの軽減に繋がる蓋然性が高いと見込まれる場合は、当社の判断で終了日を早めることがあります。
また、上記の終了予定日までに対象不動産全部の売却等が完了しない場合に、当社は、本匿名組合契約の契約期間の満了日の1ヶ月前までに事業参加者に対して書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法により通知することにより、5年を超えない範囲で終了予定日を遅らせることができます。
対象不動産に関する事項
対象不動産の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名
(法人にあたってはその名称)
2025年10月29日現在
対象不動産はみずほ信託銀行株式会社に信託されており、本事業者は対象不動産を信託財産とする不動産信託受益権を取得したうえで、取得日と同日付で信託解除を行い、対象不動産の所有権を取得する予定となります。
物件1:
・土地
権利の種類:所有権
登記名義人:東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
・建物
権利の種類:所有権
登記名義人:東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
物件2:
・土地
権利の種類:所有権
登記名義人:東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
・建物
権利の種類:所有権
登記名義人:東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
なお、2025年11月27日にフィロック合同会社が土地及び建物の不動産信託受益権移転を受け、同日信託解除を行う予定です。
対象不動産に係る宅地建物取引業法施行令
(昭和39年政令第383号)第3条第1項に規定する制限に関する事項の概要
物件1
- 都市計画法
都市計画区域内・市街化区域
都市計画制限:なし - 建築基準法
用途地域:近隣商業地域・第一種住居地域
地域・地区・街区:準防火地域・下水道処理区域・特別用途地区 (第2種中高層階住居専用地区)
建蔽率・容積率:90%(指定建蔽率は80%であるが、準防火地域内の準耐火建築物のため許容建蔽率は左記へ緩和)・300% - 都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限
「景観法」「宅地造成及び特定盛土等規制法」「航空法」「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
・宅地造成及び特定盛土等規制法について
大阪市では、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、令和7年4月1日から大阪市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されており、区域内で一定規模以上の宅地造成等を行う場合は区長の許可が必要となります。
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について
大阪市では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「大阪府福祉のまちづくり条例」並びに「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき高齢者や障害者が安全かつ容易に利用できるように構造や設備に関して基準が定められています。特別特定建築物等の建設、増改築等を予定している事業者は、建築確認の申請前に事前協議が必要です。なお、対象不動産は同法の「特定建築物」に該当し、バリアフリー化の努力義務の対象となっており、一部の基準を満たしています。
物件2
- 都市計画法
都市計画区域内・市街化区域
都市計画制限:なし - 建築基準法
用途地域: 商業地域
地域・地区・街区: 防火地域・下水道処理区域
建蔽率・容積率: 80%・327.6% - 都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限
「景観法」「宅地造成及び特定盛土等規制法」「特定都市河川浸水被害対策法」「航空法」「都市再生特別措置法」「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」
・宅地造成及び特定盛土等規制法について
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、東大阪市では令和6年4月1日に市内全域が宅地造成等工事規制区域に指定されました。一定規模以上の土地の形質変更(盛土・切土)、一時的な土石の堆積工事等を行う場合には、工事着手前に市長の許可が必要となります。
・特定都市河川浸水被害対策法について
対象不動産は特定都市河川浸水被害対策法に基づき、特定都市河川流域として指定された寝屋川流域内に位置しています。流域内で行う1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固め等)については東大阪市長の許可が必要となります。なお、同流域内住民等は浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留、地下への浸透に努めるなどの努力義務が課せられています。
・都市再生特別措置法について
東大阪市では、都市再生特別措置法に基づく「東大阪市立地適正化計画」を策定しており、誘導施設について設定されている都市機能誘導区域外で、開発又は建築行為を行おうとする場合は、着手の30日前までに市への届出が必要です。なお、対象不動産の存する地域は「都市機能誘導区域(布施駅周辺エリア)」および「居住誘導区域」に指定されていますので、届出は不要です。
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について
東大阪市では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「大阪府福祉のまちづくり条例」に基づき高齢者や障害者が安全かつ容易に利用できるように構造や設備に関して基準が定められています。なお、対象不動産は同法の「特定建築物」に該当し、バリアフリー化の努力義務の対象となっており、一部の基準を満たしています。
対象不動産に係る私道に関する負担に関する事項
物件1
該当しません。
物件2
私道負担:有
私道提供面積:15.29㎡(隅切り含む)
負担金:なし
対象不動産に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
物件1
飲用水:水道(公営)
電気:あり
ガス:都市ガス
汚水:公共下水
雑排水:公共下水
雨水:公共下水
物件2
飲用水:水道(公営)
電気:あり
ガス:都市ガス
汚水:公共下水
雑排水:公共下水
雨水:公共下水
対象不動産が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第16条に規定する事項
物件1
物件2
対象不動産(建物である場合に限る。)が建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、宅地建物取引業法施行規則第16条の2各号に掲げるもの
物件1
物件2
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2各号に掲げる措置が講じられているときは、その概要
物件1:契約不適合責任の履行措置は講じません。
物件2:契約不適合責任の履行措置は講じません。
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第1号から第6号までに掲げる事項(対象不動産が宅地である場合にあたっては、同条第1号から第3号までに掲げるものに限る。)
物件1
第2号(土砂災害防止対策推進法に基づく土砂災害警戒区域):該当しません。
第3号(津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域):該当しません。
第3号の2(水害ハザードマップにおける当該宅地の所在地):別紙のとおりです。
物件2
第2号(土砂災害防止対策推進法に基づく土砂災害警戒区域):該当しません。
第3号(津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域):該当しません。
第3号の2(水害ハザードマップにおける当該宅地の所在地):別紙のとおりです。
対象不動産の状況に関する第三者による調査の有無並びに当該調査を受けた場合にはその結果の概要及び調査者の氏名又は名称
物件1
第三者による調査の有無:あり
調査内容:建物状況調査
調査結果の概要:
・遵法性:C判定
・建築有害物質調査:A判定
・現地調査(建築):A判定
・現地調査(設備):A判定
・地震リスク評価:A判定
・環境リスク調査:A判定
調査者の名称:株式会社ユニオンリサーチ
なお、独立した石綿調査及び耐震診断は実施されておりません。
エンジニアリングレポートにおいて、遵法性がC評価となっている事項等がありますが、以下の通り対応予定です。
(指摘事項)
屋上のドレン蓋等(金属)が避雷導線から1.5m以内にあるため避雷導線との接続(接地)が必要
(是正事項)
避雷導線との接続(接地)を実施。2025年11月27日までに工事完了を予定。
物件2
第三者による調査の有無:あり
調査内容:建物状況調査
調査結果の概要:
・遵法性:C判定
・建築有害物質調査:A判定
・現地調査(建築):A判定
・現地調査(設備):A判定
・地震リスク評価:A判定
・環境リスク調査:B判定
調査者の名称:株式会社ユニオンリサーチ
なお、独立した石綿調査及び耐震診断は実施されておりません。
エンジニアリングレポートにおいて、遵法性がC評価となっている事項等がありますが、以下の通り対応予定です。
(指摘事項)
屋上のドレン蓋(金属)が避雷導線から1.5m以内にあるため避雷導線との接続(接地)が必要
(是正事項)
避雷導線との接続(接地)を実施。2025年11月27日までに工事完了を予定。
対象不動産が既存の建物であるときは、建物状況調査(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査をいい、実施後1年を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
物件1
物件2
対象不動産が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3各号に掲げる書類の保存の状況
物件1
①確認の申請書及び添付図書並びに確認済証(新築時のもの):
あり
(第H31確認建築近確0004543号 令和2年4月10日)
②検査済証(新築時のもの):
あり
(第R03確済建築近確0002026号 令和3年10月25日)
③用途変更の確認済証:
なし
物件2
①確認の申請書及び添付図書並びに確認済証(新築時のもの):
あり
(第OKBC20C02-00449号 令和3年11月17日)
②検査済証(新築時のもの):
あり
(第OKBC20K01-00449号 令和3年11月24日)
③用途変更の確認済証:
なし
対象不動産の価格及び当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合においては当該算式を含む。)※不動産鑑定士による鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに鑑定評価をおこなった者の氏名
物件1
①対象不動産取得価格:2,200,000,000円
②消費税その他取得に要する諸経費等:382,000,000 円
価格:2,582,000,000円
算定方法:鑑定評価の内容、及び近隣エリアの同種の不動産の取引事例の内容を基にして妥当と判断しました。
鑑定評価の有無:あり
鑑定評価の結果:2,570,000,000円
方法の概要:原価法及び収益還元法(直接還元法、DCF法併用)
価格時点:2025年9月1日
鑑定評価を行った者の氏名:一般財団法人日本不動産研究所 不動産鑑定士 氏名 石川 瑛輝
物件2
①対象不動産取得価格:1,980,000,000円
②消費税その他取得に要する諸経費等:339,000,000 円
価格:2,319,000,000円
算定方法:鑑定評価の内容、及び近隣エリアの同種の不動産の取引事例の内容を基にして妥当と判断しました。
鑑定評価の有無:あり
鑑定評価の結果:2,360,000,000円
方法の概要:原価法及び収益還元法(直接還元法、DCF法併用)
価格時点:2025年9月1日
鑑定評価を行った者の氏名:一般財団法人日本不動産研究所 不動産鑑定士 氏名 石川 瑛輝
対象不動産に関して不動産特定共同事業者等が賃貸借契約を締結した相手方(以下「テナント」といいます。)がある場合、当該テナントに関する事項(やむを得ない事情により開示できない場合にあってはその旨)
対象不動産すべてに関する事項
| テナントの総数 | 1社 |
|---|---|
| 対象不動産に係る不動産特定共同事業者等の賃料収入の総額(以下「全賃料収入」といいます。) |
月額18,029,075円/年額216,348,900円 ※賃料収入は、共同住宅の入居状況に影響されることから、収支の実績によって上振れもしくは下振れするリスクがあります。 |
| 不動産特定共同事業者等が対象不動産に関してテナントと締結した賃貸借契約に係る面積の総計(全賃貸面積) | 6,226.77㎡(登記面積) |
| 対象不動産について賃貸借契約を締結することが可能である面積の総計(全賃貸可能面積) | 6,226.77㎡(登記面積) |
| 直前5年の稼働率(各年同一日における稼働率)の推移 | 物件1: 2021年12月31日 31.0% 2022年12月31日 98.8% 2023年12月31日 100% 2024年12月31日 96.4% 物件2: 2021年12月31日 21.4% 2022年12月31日 98.8% 2023年12月31日 97.6% 2024年12月31日 96.4% |
| 対象不動産に係る賃料の支払状況(賃料の支払を延滞したテナントの数のテナントの総数に対する割合及び支払が延滞された賃料の全賃料収入に対する割合をいいます。) | 0% |
| 直前5年間の全賃料収入及び賃貸に係る費用(過去の賃貸に係る費用等がわからない場合にはその旨) | 物件1: 全賃料収入 2022年1月~12月 96,240,912円 2023年1月~12月 109,044,574円 2024年1月~12月 109,030,927円 2025年1月~5月 46,038,318円 賃貸に係る費用 2022年1月~12月 20,153,007円 2023年1月~12月 21,915,864円 2024年1月~12月 21,658,914円 2025年1月~5月 9,518,602円 物件2: 全賃料収入 2022年1月~12月 99,070,430円 2023年1月~12月 106,380,483円 2024年1月~12月 103,332,544円 2025年1月~5月 45,452,698円 賃貸に係る費用 2022年1月~12月 23,861,903円 2023年1月~12月 20,812,956円 2024年1月~12月 24,617,645円 2025年1月~5月 8,739,945円 なお、今後予定される収入及び費用につきましては、以下となります(年換算の想定値)。 年間全賃料収入:合計 216,348,900円 年間費用:合計 39,815,880円 内訳 プロパティマネジメントフィー 3,245,236円 設備管理委託報酬(BMフィー) 5,160,000円 テナント入替費用 9,674,100円 火災保険料 1,289,560円 固定資産税・都市計画税 13,497,728円 修繕費・予備費 6,949,256円 |
対象不動産ごとの事項
物件1
| テナント数 | 1社 |
|---|---|
| 賃料収入 | 月額9,204,150円/年額110,449,800円 ※賃料収入は、共同住宅の入居状況に影響されることから、収支の実績によって上振れもしくは下振れするリスクがあります。 |
| 賃貸面積 | 3,038.05㎡(登記面積) |
| 賃貸可能面積 | 3,038.05㎡(登記面積) |
| 直前5年の稼働率(各年同一日における稼働率)の推移 | 2021年12月31日 31.0% 2022年12月31日 98.8% 2023年12月31日 100% 2024年12月31日 96.4% |
| 直前5年間の賃料収入及び賃貸に係る費用並びに当該賃料収入の全賃料収入に対する割合(過去の賃貸に係る費用等がわからない場合はその旨) | 全賃料収入 2022年1月~12月 96,240,912円 2023年1月~12月 109,044,574円 2024年1月~12月 109,030,927円 2025年1月~5月 46,038,318円 賃貸に係る費用 2022年1月~12月 20,153,007円 2023年1月~12月 21,915,864円 2024年1月~12月 21,658,914円 2025年1月~5月 9,049,483円 なお、今後予定される収入及び費用につきましては、以下となります(年換算の想定値)。 年間全賃料収入:合計 110,449,800円 年間費用:合計 19,687,712円 内訳 プロパティマネジメントフィー 1,656,748円 設備管理委託報酬(BMフィー) 2,640,000円 テナント入替費用 3,981,704円 火災保険料 669,940円 固定資産税・都市計画税 7,321,560円 修繕費・予備費 3,417,760円 |
物件2
| テナント数 | 1社 |
|---|---|
| 賃料収入 | 月額8,824,925円/年額105,899,100円 ※賃料収入は、共同住宅の入居状況に影響されることから、収支の実績によって上振れもしくは下振れするリスクがあります。 |
| 賃貸面積 | 3,188.72㎡(登記面積) |
| 賃貸可能面積 | 3,188.72㎡(登記面積) |
| 直前5年の稼働率(各年同一日における稼働率)の推移 | 2021年12月31日 21.4% 2022年12月31日 98.8% 2023年12月31日 97.6% 2024年12月31日 96.4% |
| 直前5年間の賃料収入及び賃貸に係る費用並びに当該賃料収入の全賃料収入に対する割合(過去の賃貸に係る費用等がわからない場合はその旨) | 全賃料収入 2022年1月~12月 99,070,430円 2023年1月~12月 106,380,483円 2024年1月~12月 103,332,544円 2025年1月~5月 45,452,698円 賃貸に係る費用 2022年1月~12月 23,861,903円 2023年1月~12月 20,812,956円 2024年1月~12月 24,617,645円 2025年1月~5月 9,448,218円 なお、今後予定される収入及び費用につきましては、以下となります(年換算の想定値)。 年間全賃料収入:合計 105,899,100円 年間費用:合計 20,128,168円 内訳 プロパティマネジメントフィー 1,588,488円 設備管理委託報酬(BMフィー) 2,520,000円 テナント入替費用 5,692,396円 火災保険料 619,620円 固定資産税・都市計画税 6,176,168円 修繕費・予備費 3,531,496円 |
主要なテナント(当該テナントへの賃貸面積が全賃貸面積の10%以上を占めるものをいいます。)に関する事項
物件1
| テナントの名称 | 株式会社ベイシス |
|---|---|
| 業種 | 不動産の総合コンサルティング、不動産の総合デベロップメント、各種事業用不動産の運営管理、不動産の売買・賃貸及びその仲介等 |
| 年間賃料 | 110,449,800円 ※賃料収入は、共同住宅の入居状況に影響されることから、収支の実績によって上振れもしくは下振れするリスクがあります。 |
| 賃貸面積 | 3,038.05㎡ |
| 契約満了日 | 2030年11月30日 (予定) |
| 契約更改の方法 | 契約当事者間にて有効期間満了6ヶ月前までに更新拒絶の通知がない場合は、1年間の自動更新 |
| 敷金及び保証金 | なし |
| 上記に掲げるもののほか、賃貸借契約に関する重要な事項 | 上記テナントは、法人または個人に転貸を行う予定です。 テナントが転貸借契約に基づき転借人から受領した各月の賃料、共益費等相当額を当月のマスターリース賃料とする、所謂パススルー型の賃料設定となっております。 |
物件2
| テナントの名称 | 株式会社ベイシス |
|---|---|
| 業種 | 不動産の総合コンサルティング、不動産の総合デベロップメント、各種事業用不動産の運営管理、不動産の売買・賃貸及びその仲介等 |
| 年間賃料 | 105,899,100円 ※賃料収入は、共同住宅の入居状況に影響されることから、収支の実績によって上振れもしくは下振れするリスクがあります。 |
| 賃貸面積 | 3188.72㎡ |
| 契約満了日 | 2030年11月30日 (予定) |
| 契約更改の方法 | 契約当事者間にて有効期間満了6ヶ月前までに更新拒絶の通知がない場合は、1年間の自動更新 |
| 敷金及び保証金 | なし |
| 上記に掲げるもののほか、賃貸借契約に関する重要な事項 | 上記テナントは、法人または個人に転貸を行う予定です。テナントが転貸借契約に基づき転借人から受領した各月の賃料、共益費等相当額を当月のマスターリース賃料とする、所謂パススルー型の賃料設定となっております。 |
出資を伴う契約の事項
収益又は利益の分配及び出資の返還を受ける権利の名称がある場合にはその名称
本匿名組合契約においては、当該権利に特段の名称はございません。
出資予定総額又は出資総額の限度額
出資予定総額 金2,410,000,000 円(出資総口数:241,000 口)
出資対象事業持分の形態
商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく匿名組合出資持分
出資対象事業持分の内容
匿名組合出資持分の内容は、本匿名組合契約に基づく匿名組合員としての地位並びに当該契約に基づく権利及び義務になります。
出資単位
1口10,000円
申込の期間及び方法
申込期間:
2025年10月31日から2025年11月11日
但し、申込期間満了前に出資総額に達した場合には、当社の判断で申込期間が短縮されることがあります。また、申込期間満了後にクーリングオフにより解約が生じた場合には、当社の判断で追加の申込期間が設けられることがあります。
申込方法:
下記URL内の投資申込ページにて申込口数を入力し、あらかじめ契約締結前交付書面兼契約成立前書面の内容を確認・同意の上、投資申込をします。
https://creal.jp/
払込又は引き渡しの期日及び方法
払込期日:
2025年11月11日まで
但し、申込期間満了前に出資総額に達した場合には、当社の判断で申込期間が短縮され、払込期日を早めることがあります。また、申込期間満了後にクーリングオフにより解約が生じた場合には、当社の判断で追加の申込期間が設けられ、払込期日を遅らせることがあります。
払込方法:
当社の指定する金融機関口座に振込
なお、振込手数料は事業参加者負担とします。
不動産特定共同事業法施行規則(以下「不特法施行規則」といいます。)第50条第1号の期間に係る同条第3号及び第4号に掲げる事項
公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合には監査を受ける範囲
不特法施行規則第50条3号又は第4号に掲げる事項のうち、特例事業に係る貸借対照表及び損益計算書については、公認会計士又は監査法人の外部監査を受ける予定です。
事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項
本事業の取引に関する帳簿及び記録の作成
本事業の損益は、法令及び本匿名組合契約に従って計算されるものとします。当社は、商法第19条に基づき、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い、本事業に関する全ての取引に関する正確な帳簿及び記録を作成し、かつ、保持するものとします。
本事業の計算期間
本事業の計算期間は、各計算期日(計算期間の末日をいい、初回を 2026年4月30日 とし、以降 3 ヶ月ごと及び本事業の清算手続きにおいて本事業に係る一切の債務を弁済した日又は本事業に帰属する財産の全てが本事業に係る債務の弁済に充てられた日とする。以下同じ。)の翌日(但し、最初の計算期間については 2025年11月27日 )から直後の計算期日までとする。
本事業の損益の計算方法
本事業者は、各計算期間末に、当該計算期間の第(1)号に規定される本事業から生じた収益から第(2)号に規定される本事業から生じた費用を排除することより、本事業に係る税引前利益(以下「匿名組合利益」といいます。)又は税引前損失(以下「匿名組合損失」といいます。)を計算します。
- (1)本事業から生じた利益
- ①対象不動産から生じる賃貸収入
- ②対象不動産の売却益
- ③対象不動産に係る保険金
- ④本事業に係る金銭の運用から得られる受取利息
- ⑤匿名組合出資金償還益及び本事業に関連する債務の債務免除益
- ⑥本事業に係るその他の収益
- (2)本事業から生じた費用
- ①対象不動産の取得、管理、修繕及び売却等に要する費用
- ②対象不動産の売却損
- ③対象不動産に係る損害保険料
- ④対象不動産に係る公租公課
- ⑤借入契約に係る諸費用及び支払利息相当額
- ⑥本事業に係る日常的な経理業務や一般管理業務に要する費用その他の一切の営業費用(減価償却資産に係る減価償却費を含む。)
- ⑦匿名組合出資金償還損
- ⑧本事業の遂行に係る本事業者報酬
本事業の計算期間中の損益の分配
各計算期間に対応する匿名組合損益は、出資割合に応じて、出資者に帰属するものとします。なお、匿名組合利益がある場合で、当該計算期間の前の計算期間まで(以下「経過済計算期間」といいます。)に本項に従って出資者に分配された匿名組合損失(もしあれば。但し、経過済計算期間までに本項に従って補てんされた金額を控除するものとします。)があるときは、当該匿名組合利益はまず当該匿名組合損失の補てんに充当するものとします。
現金の分配方法
-
① 総額及び分配方法
お客様へ配当する金額及び分配方法については、本匿名組合契約約款第9条第5項の定めに従って行われます。なお、お客様に分配される金銭が当該計算期間においてお客様に分配された匿名組合利益相当額を超過する場合には、当該超過部分に係る金銭分配については、出資の価額の返還として取り扱われるものとします。 -
② 課税方法及び税率
支払い時に20.42%の源泉所得税が徴収されます。なお、当該税率は現在のものであり、将来にわたって保証されるものではございません。 - なお、本事業者によりお客様へ分配される現金の一部が、お客様の出資金に係る元本の一部の払い戻しに相当する場合があります。また、本匿名組合契約別紙2に定める配当停止事由が生じている場合には、お客様への現金の分配が制限される場合があります。
匿名組合損失の会計処理
本匿名組合契約に基づき分配された匿名組合損失については、同額の出資の払戻しとして会計処理します。また、当該匿名組合損失が本条に基づき匿名組合利益によって補てんされた場合、同額について出資の追加があったものとして会計処理します。
不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
出資を受けた金銭等の分別管理
当社は、金商法第40条の3及び金商業府令第125条に掲げる基準並びに不特法第27条及び不特法施行規則第49条に基づき、本匿名組合契約に係る財産を本事業者固有の財産及び本事業以外の他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理するため、匿名組合勘定を本事業者固有の勘定とは分別して管理します。また、当社は、お客様から預託を受けた金銭については、「当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要」③乃至⑤に記載のとおり自己の固有財産と分別して管理します。
当該分別管理が信託法(平成18年法律第108号)第34条に基づく分別管理と異なるときは、その旨
匿名組合勘定による分別管理は、信託法第34条の分別管理とは異なり、本事業者が破産等した場合には、保全されません。
修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な負担に関する事項
本事業者は対象不動産に相当と認められる方式及び額の損害保険契約を保険事業者と締結します。また、対象不動産の維持管理のために必要と判断した修繕費等を負担します。
その他不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
本事業者は、対象不動産の賃貸・売却その他本事業の目的を達成するために必要と判断する行為をすることができます。また、本事業者は、善良な注意者の注意義務をもって誠実かつ忠実に本事業を遂行するものとします。本事業者は、これらの義務を順守する限り、事業参加者に対して何ら責を負いません。
契約期間に関する事項
契約期間
2025年11月27日から2028年11月30日
但し、申込期間満了前に出資総額に達した場合には、当社の判断で申込期間が短縮され、契約期間の開始日を早めることがあります。また、申込期間満了後にクーリングオフにより解約が生じた場合には、当社の判断で追加の申込期間が設けられ、契約期間の開始日を遅らせることがあります。
契約の延長に関する事項
上記の契約期間内に対象不動産全部の売却等が完了しない場合に、本事業者は、本匿名組合契約の契約期間の満了日の1ヶ月前までに事業参加者に対して書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法により通知することにより、5年を超えない範囲で本匿名組合契約の契約期間を延長することができます。
契約終了時の清算に関する事項
本匿名組合契約の終了に関する事項
本匿名組合契約は、以下のいずれかの事由が生じた場合には終了します。
- 契約期間の満了
- 対象不動産全部の売却等の完了
- 本事業の継続の不能
- 本事業者に係る破産手続開始の決定
- 本事業者の出資総額が前出の出資予定総額に満たない場合であって当社が出資を行わないときその他やむを得ない事由があるとき
本事業の清算に関する事項
本事業者は、本事業において金銭以外の資産があればこれを換価処分した上、本事業に係る資産から本事業者報酬、当社への第三号業務及び第四号業務の報酬並びに借入契約に基づく債務(もしあれば)を含む本事業に係る一切の債務を弁済し、前述「事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項」「本事業の計算期間中の損益の分配」の定めに従い、速やかに最終の計算期間に係る匿名組合損益及び出資者に分配すべき匿名組合損益を確定し、本事業に属する金銭から清算手続きに要する費用その他の残余財産から支払われるべき費用を控除した金額に出資割合を乗じた金額を本出資者に支払います。
契約の解除に関する事項
契約の解除又は組合からの脱退の可否及びその条件
- 出資者は、やむを得ない事由が存在する場合には、本事業者に対して書面によって通知することにより、本匿名組合契約を解除することができます。なお、本出資者が死亡した場合でも本匿名組合契約が当然に終了するものではなく、本出資者の相続人は、本事業者に対して遺産分割協議書等の本事業者が指定した必要書類を提出の上、本事業者に対して相続事務手数料として0円を支払う必要があります。詳細は本匿名組合契約約款第13条をご確認ください。
- 出資者が破産手続開始の決定を受けた場合には、本匿名組合契約は当然に終了します。
契約の解除又は組合からの脱退の方法及び出資金の返還
本事業者は、上記「契約の解除又は組合からの脱退の可否及びその条件」に従って、本匿名組合契約が解除又は終了した場合は、解除又は終了の効果が発生した後、「事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項」に従って匿名組合損益を算定し、本匿名組合契約約款第14条に従って出資者に出資の価額を返還しなければならないものとします。なお、本事業者は、業務上の余裕金の運用の中止又は対象不動産の売却等によって調達した資金をもって、出資の価額の返還を行うものとします。但し、本匿名組合契約別紙2に定める出資返還制限条項による制限に服します。
契約の解除又は組合からの脱退に係る手数料
当該手数料は、発生しません。
契約の解除又は組合からの脱退の申込期間
申込期間の制限はありません。
契約の解除又は組合からの脱退が多発したときは、不動産取引を行うことができなくなるおそれがある旨
本事業に対して出資を行う匿名組合契約の解除が多発したときは、本事業を継続できなくなるおそれがあることを、出資者はあらかじめ確認・了承するものとします。
事業参加者は、その締結した不動産特定共同事業契約について不特法第25条第1項の書面を受領した日(当該書面の交付に代えて、不特法施行規則第44条第1項第1号に規定する電子情報処理組織を使用する方法により当該書面に記載すべき事項の提供が行われた場合にあっては、当該書面に記載すべき事項が事業参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該不動産特定共同事業契約の解除を行うことができる旨
事業参加者は、不特法第25条の書面の交付を受けた日(当該書面の交付に代えて、当社のホームページにおいて電子情報処理組織を使用する方法により当該書面に記載すべき事項の提供が行われた場合にあっては、当該書面に記載すべき事項が事業参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して8日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本匿名組合契約を解除することができます。
不特法第26条第2項及び第3項の規定に関する事項
- 前項に基づく契約の解除は、事業参加者が本匿名組合契約の解除を行う旨の書面を発したときに効力を生じます。前項に基づく本匿名組合契約の解除によって、事業参加者は何らの手続を要することなく当然に本事業に係る出資者でなかったものとみなされます。
- 前項に基づき本匿名組合契約が解除された場合、当社は、事業参加者に対し、出資金額を返還するものとし、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできないものとします。但し、返還に係る送金手数料はお客様の負担とします。
損害賠償額の予定に関する事項
本匿名組合契約においては、損害賠償額の予定に関する定めはございません。
不動産特定共同事業契約の変更に関する事項(変更手続及び開示方法に関する事項を含む。)
本匿名組合契約は、出資者、本事業者及びその他の事業参加者全員の同意なしに、変更することはできません。なお、変更が必要となった場合には、事業参加者全員に対して変更内容を開示することを予定しております。
不動産特定共同事業者の報酬・手数料に関する事項(※後述の報酬及び事務手数料には、別途消費税等がかかります。)
・第三号業務の報酬の計算方法
- 本事業の組成の対価として、対象不動産の取得時に、取得価格の5.5%
- 各計算期間に係る対象不動産の管理運営の対価として、各計算期間末日の属する月の翌月末までに、対象不動産の取得価格の0.1%(但し、計算期間が3ヶ月に満たない場合又は3ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算(1円未満の端数は切り捨て)により算出します。)
- 対象不動産の全部又は一部の売却等の対価として、金銭の分配時に、売却等の価格の3.7%
- 対象不動産の全部又は一部の売却等の成功報酬として、金銭の分配時に、不動産売却等益(対象不動産の帳簿価格と売却価格から売却にかかる手数料等を控除した差益をいう。)の20%
- 本匿名組合契約上の地位の譲渡に伴う事務手続の対価として、譲渡の完了時に、金100,000円
上記3.の報酬のうち、売却価格の3.0%に相当する金額については、対象不動産の売却に係る媒介業務に対する報酬として受領するものとします。
・第四号業務の報酬の計算方法
- 募集の取扱い手数料として、対象不動産の取得時に、取得価格の0.5%
- 各計算期間に係る本匿名組合契約による運用期間中の期中管理手数料として、各計算期間末日の属する月の翌月末までに、対象不動産の取得価格の0.025%(但し、計算期間が3ヶ月に満たない場合又は3ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算(1円未満の端数は切り捨て)により算出します。)
- 対象不動産の全部又は一部の売却による本匿名組合契約の終了等に係る手数料として、金銭の分配時に、売却等の価格の0.3%
- (本出資者が死亡し、相続人が本匿名組合契約上の地位を相続した場合)本匿名組合契約の相続事務手数料として、0円
・第三号業務の支払額(未定の場合にあってはその旨)
- 本事業の組成の対価として、対象不動産の取得時に、金230,020,000円
- 各計算期間に係る対象不動産の管理運営の対価として、各計算期間末日の属する月の翌月末までに、金4,180,000円(但し、計算期間が3ヶ月に満たない場合又は3ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算(1円未満の端数は切り捨て)により算出します。)
- 対象不動産の全部又は一部の売却等の対価:未定
- 対象不動産の全部又は一部の売却等の成功報酬:未定
- 本匿名組合契約上の地位の譲渡に伴う事務手続の対価として、譲渡の完了時に、金100,000円
・第四号業務の支払額(未定の場合にあってはその旨)
- 募集の取扱い手数料として、対象不動産の取得時に、金20,900,000円
- 各計算期間に係る本匿名組合契約による運用期間中の期中管理手数料として、各計算期間末日の属する月の翌月末までに、金1,045,000円(但し、計算期間が3ヶ月に満たない場合又は3ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算(1円未満の端数は切り捨て)により算出します。)
- 対象不動産の全部又は一部の売却による本匿名組合契約の終了等に係る手数料:未定
- (本出資者が死亡し、相続人が本匿名組合契約上の地位を相続した場合)本匿名組合契約の相続事務手数料として、0円
支払方法
- 組成報酬、管理運営報酬及び売却報酬並びに募集の取扱い手数料、期中管理手数料及び終了手数料については、本事業に関わる費用として本事業に係る財産からお支払いを受けるものとします。
- 地位の譲渡に伴う事務手数料については、当該譲渡人より当社が別途指定する口座に振込送金の方法によりお支払いいただきます。(振込手数料もご負担願います)。
- (本出資者が死亡し、相続人が本匿名組合契約上の地位を相続した場合)本匿名組合契約の相続事務手数料については、本事業者が本匿名組合契約上の地位を相続人が承継する事を確認できた旨の通知(書面又は電磁的方法)を本相続人が受領した日から0日以内に、当該相続人より当社が別途指定する口座に振込送金の方法によりお支払いいただきます。(振込手数料もご負担願います)。
支払時期
「報酬の計算方法」に記載のとおりです。
委託特例事業者の報酬に関する事項
本事業者は、本事業の遂行に係る役務の対価として、各計算期間につき金25,000円(以下「本事業者報酬」という。)を、金銭の分配時に、本事業に係る資産から本事業者の固有財産とすることができるものとします。但し、計算期間が3ヶ月に満たない場合又は3ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算(1円未満の端数は切り捨て)により算出します。
租税に関する事項
各当事者は、各当事者間における取引に関して各当事者に課される租税のすべて(お客様に対して行われる利益の分配に課される税金を含みます。)につき、自らこれを負担するものとします。なお、お客様は、適用ある税法の規定にしたがい、お客様に対する利益の分配に関して課される税金相当額を本事業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。
対象不動産の所有権の帰属に関する事項
本事業に関して本事業者が取得した対象不動産その他の資産の所有権は、全て本事業者に帰属します。
不動産特定共同事業の実施により予想される損失発生要因に関する事項
不動産特定共同事業者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じるおそれについて
当社は、本事業者との間のアセット・マネジメント契約に基づき、本事業者が本事業として営む不動産取引に係る業務の全部を受託しています。この場合において、アセット・マネージャーである当社に債務超過若しくは支払不能といった事態が発生した場合、倒産手続等が開始した場合、財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれらに類する処分がなされた場合などにおいては、本匿名組合はその財産の運用を中断せざるを得なくなります。かかる事由が生じた場合、本匿名組合出資持分の価値が低下し、お客様が出資した元本額が欠損するなどの損失が発生するおそれがあります。
契約上の権利を行使することができる期間の制限又は契約の解除もしくは契約上の権利及び義務の譲渡をすることができる期間の制限について
本匿名組合契約に基づき発生した利益分配請求権又は出資の価額の返還請求権については、消滅時効(権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときに消滅)の適用があるほか権利を行使することができる期間の制限はありません。
また、本匿名組合契約上認められる解除及び譲渡につき、本匿名組合契約上期間の制限はありません。但し、クーリングオフ(不特法第26条に基づく解除)については解約できる期間に制限はあります。(詳細については、上記「契約の解除に関する事項」を参照願います。)
金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれの有無及び当該指標について
下記「金サ法に基づき、本匿名組合契約の締結までに説明すべき重要事項」をご参照ください。
不動産特定共同事業の経理に関する事項
貸借対照表
本事業は本匿名組合契約の締結後に行われますので、本匿名組合締結時点における貸借対照表は未定です。
損益計算書
本事業は本匿名組合契約の締結後に行われますので、本匿名組合締結時点における損益計算書は未定です。
匿名組合出資持分の総額
本事業は本匿名組合契約の締結後に行われますので、本匿名組合締結時点における匿名組合出資持分の総額は未定です。
発行済みの匿名組合出資持分の総数
発行済みの匿名組合出資持分はありません。
総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額
本事業は本匿名組合契約の締結後に行われますので、本匿名組合締結時点における総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額は未定です。
出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額
本事業は本匿名組合契約の締結後に行われますので、本匿名組合締結時点における出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額は未定です。
自己資本比率及び自己資本利益率
本事業は本匿名組合契約の締結後に行われますので、本匿名組合締結時点における自己資本比率及び自己資本利益率は未定です。
なお、本事業者が作成予定の貸借対照表及び損益計算書については有限責任パートナーズ綜合監査法人に外部監査を受ける予定です。
不動産特定共同事業の資産に関する事項
本事業において出資の対象となるのは、「対象不動産の特定及び当該対象不動産に係る不動産取引の内容に関する事項」記載の不動産であり、当該不動産の価格及びその金額の評価方法は「対象不動産の価格及び当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合においては当該算式を含む。)※不動産鑑定士による鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに鑑定評価をおこなった者の氏名」に記載のとおりです。なお、本事業における資産は、対象不動産のみの予定です。
金商法及び金サ法に基づき、本匿名組合契約の締結までに説明すべき重要事項
価格変動リスク(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ)
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不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク
本匿名組合出資持分の価値は、本事業者が取得する対象不動産の価値に連動します。そのため、経済環境や不動産市場の変動、運用期間中の空室の発生、自然災害等の外的要因による対象不動産の滅失、棄損等により対象不動産の価値が低下することにより、本匿名組合出資持分の価値が低下又は消失し、お客様の出資金の元本が欠損する等の損失が発生するおそれがあります。 -
余裕金の運用対象の価格変動リスク
本事業に関し生じた余裕金は、金融機関(不特法施行規則第11条第2項第14号口に規定するものに限ります。)の預金口座に預金する方法により運用されます。したがって、金融機関の破綻等により、損失を被ることがあります。 -
上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
- 本匿名組合契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(出資金の返還の保証はされていないこと)。
- 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
- 余裕金については、法により運用方法が限定されていること。
信用リスク(金融商品の販売について、当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ)
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本事業者の状況により損失が生じるリスク
本事業者において、債務超過若しくは支払不能といった事態が発生した場合、倒産手続等が開始した場合、財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれらに類する処分がなされた場合などにおいては、本匿名組合はその財産の運用を中断せざるを得なくなります。かかる事由が生じた場合に、本匿名組合出資持分の価値が低下又は消失し、お客様への利益配当がなされず、又はお客様が本匿名組合出資に基づき出資した元本の返還が行われないなどにより、お客様に損失が生じるおそれがあります。 -
当社の状況により損失が生じるリスク
当社は、本事業者との間のアセット・マネジメント契約に基づき、本事業者が本事業として営む不動産取引に係る業務の全部を受託しています。この場合において、アセット・マネージャーである当社に債務超過若しくは支払不能といった事態が発生した場合、倒産手続等が開始した場合、財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれらに類する処分がなされた場合などにおいては、本匿名組合はその財産の運用を中断せざるを得なくなります。かかる事由が生じた場合、本匿名組合出資持分の価値が低下し、お客様が出資した元本額が欠損するなどの損失が発生するおそれがあります。 -
上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
- 本匿名組合契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(本匿名組合契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではないこと)。
- 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
- 本匿名組合契約上の地位の譲渡については十分な市場が存在せず、流動性が低いこと。
その他のリスク(上記リスクに掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ)
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税制リスク
税制の変更(増税等)により、損失を被るあるいは当初想定していた利益を逸すること、及びこれにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。 -
不動産の滅失・毀損・劣化リスク
(災害リスク、環境リスク)
対象不動産の全部又は一部が、地震などの災害によって滅失・毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、賃料の下落や不動産売却価格の下落が生じ、損失を被ることがあります。 -
不動産の所有者責任
対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、それを原因として、本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています(民法第717条)。これにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。 -
解除又は譲渡に係る制限による換金性の低さによるリスク
本匿名組合契約の解除はクーリングオフ期間及び、やむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。
また、出資持分(匿名組合員たる地位)の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができず、当該出資持分が換金できない場合があります。 -
借入人に関するリスクについて
本事業者は、お客様及び当社からの出資金以外に、金融機関からノンリコースローンにより資金を調達します。この場合、お客様の本匿名組合契約に基づく出資(以下「本出資」といいます。)に係る利益配当や元本の返還を受ける権利等が、当該金融機関による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、当該金融機関による貸付けに係る権利等が上位債権となります(以下、この場合の当該金融機関を「上位貸付人」といい、上位貸付人による貸付けを「上位ローン」といいます。)。したがって、お客様の本出資に係る権利等に優先して上位ローンに対する弁済が優先して行われ、お客様に対しては利益配当や元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。また、一定の事由が発生した場合に、本出資に係る利益配当や元本の返還が制限されるよう条件設定され、かかる事由が発生した場合には、お客様に対しては利益配当や元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。また、上位貸付人が不動産について設定した担保権を実行することや一定の事由が発生した場合に不動産の売却を強制されるよう条件設定されることによりお客様にとって望ましくない時期及び条件で当該不動産が売却若しくは上位貸付人により取得される可能性があり、お客様への利益配当や、元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。さらに、本出資に係る権利等に優先して上位貸付人に返済される上位ローンによりレバレッジを効かす結果、本出資に係る権利等にはレバレッジリスク、すなわち、当該不動産が値下がりした場合には元本毀損の可能性が大きく増幅されるリスクが存在します。例えば、1億円の投資対象物件について、その全額を同一種類の匿名組合出資のみによって資金調達した場合と、5,000万円の借入れを調達している場合(残り5,000万円を同一種類の匿名組合出資によって資金調達した場合)とで、それぞれの場合において不動産価格が想定よりも20%下落して8,000万円でしか売却できなかったとすると、全額を匿名組合出資で調達した場合においては投資家の出資した元本は20%毀損することになります(つまり、100万円出資した投資家は80万円の元本が返還されることになります)が、これに対して借入れをした場合においては、売却代金は(匿名組合出資元本よりも優先して)まず借入金の返済に充てられることになり、その結果、匿名組合出資の元本返還に充てられるのは3,000万円のみとなるため、投資家の元本は40%毀損することになります(つまり、100万円出資した投資家は60万円の元本しか返還されないことになります)。なお、以上のご説明は、匿名組合出資に優先劣後構造が無い場合を仮定した場合のご説明となります。借入れを行っている場合において不動産価格が低下したときに、売却代金が匿名組合出資元本よりも優先してまず借入元本の返済に充てられることは優先劣後構造がある場合にも変わりませんが、借入元本の返済後の残額については、先に優先出資に基づく出資元本に充てられ、さらにその残額が劣後出資に基づく出資元本に充てられる(他方、匿名組合損失が発生した場合には、まず劣後出資に分配される)という違いがあります。詳細は、本匿名組合契約約款第9条及び第11条をご確認下さい。
本匿名組合契約上の権利を行使することができる期間の制限又は本匿名組合契約の解除をすることができる期間の制限について
本匿名組合契約に基づき発生した利益分配請求権又は出資の価額の返還請求権については、消滅時効(権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときに消滅)の適用があります。
本匿名組合契約解除については、クーリングオフ(不特法第26条に基づく解除)については解約できる期間に制限があります。
不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
出資を伴う契約にあっては元本の返還について保証されたものではない旨
本事業者は、出資者からの出資額の返還を保証する義務を負わず、出資額の返還については保証されたものではありません。
任意組合契約等であって事業参加者が無限責任を負うものにあっては、事業参加者が無限責任を負う旨
本匿名組合契約は上記の事項に該当しません。
業務及び財産の状況に係る情報の開示に関する事項
本事業に係る財産の管理状況についての報告書の提示
当社は、毎年1月末日までに、第三号事業者をして不特法第28条第2項に定める本事業に係る10月末日までの財産の管理の状況についての報告書を作成し、書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとします。
本事業に係る財産の管理状況に関する説明
当社は、出資者が請求する場合には、財産の管理の状況について説明するものとします。
本事業の業務及び財産の状況を記載した書類の措置及びその閲覧
当社は、本事業に係る業務及び財産を記載した書類を事務所ごとに備え置き、出資者の請求に応じてこれを閲覧させるものとします。また、出資者は、本事業者の事業及び資産状況について、商法539条の規定に従って検査することができます。
対象不動産の売却等に関する事項
対象不動産の売却等について
当社は、本事業者とのアセット・マネジメント契約に基づき、対象不動産等の売却等(売却し、又は当社の固有財産とし、もしくは他の不動産特定共同事業契約に係る財産とする行為をいいます。)を相当と判断するときは、適切な手続きにより対象不動産の売却等を行うものとします。
事業参加者の契約上の権利及び義務の譲渡の可否、条件、方法、手数料、支払方法及び支払時期
譲渡の可否、条件、方法
本事業者の事前の書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法による承諾がある場合に限り、本匿名組合契約上の地位を譲渡することができます。但し、本事業者は、当該承諾を正当な理由なしに拒否することはできません。
手数料の有無、支払方法及び支払時期
手数料:あり
支払方法:譲渡に伴う事務手数料については、当該譲渡人、当該解除を行う出資者より当社が別途指定する口座に振込送金の方法によりお支払いいただきます。(振込手数料もご負担願います)。
支払時期:譲渡の完了時に、金100,000円
業務上の余裕金の運用に関する事項
本事業者は、本事業に係る資産に属する金銭を運用する場合、金融機関(不特法施行規則第11条第2項第14号口に規定するものに限ります。)の預金口座に預金する方法により運用するものとします。
不特法施行規則第54条第2号に規定する措置の概要及び当該不動産特定共同事業契約に関する当該措置の実施結果の概要
財務状況
当社の投資企画部署が、財務諸表等により本事業者及び不動産特定共同事業者の財務状況を把握し、当社の審査会の審査を経て事業計画と本事業の適否を判断します。
事業計画の内容
不動産特定共同事業については、十分な調査と審査が実施されるような体制が構築されており、具体的には、当社の投資企画部署が、物件の立地や周辺環境、登記情報、賃料相場、入居者の需要を調査した上で、収支計画等を作成し、当社の審査会において事業の適否を審査します。
資金調達額及び資金使途
調達する資金の調達額及びその使途の妥当性(事業計画との整合性)について確認を行います。
分別管理の状況
預金通帳の保存状況など分別管理の状況について確認を行います。
電子取引業務の対象とすることの適否の判断
上記資料等を基に、当社の投資企画部署は、事業計画書、その他審査対象資料を作成し、当社の審査会において事業計画や募集の合理性を含む不動産特定共同事業の適否を審査します。ここで投資家保護の観点から不適でないと判断された場合、当社の投資委員会により電子取引業務による募集の可否を決定します。
上記措置の実施結果
当社は、本事業に関し、上記各措置を適切に実施しています。
不動産特定共同事業契約に当該不動産特定共同事業契約に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあたっては、その名称及び所在地
当該裁判所の名称
東京地方裁判所
当該裁判所の所在地
東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
「優先投資チケット」とは
通常の募集開始日時の24時間前から通常の募集開始までの間、優先的に投資できるチケットです。